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更新日:2025年10月20日
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子ども・若者育成支援推進法では、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。
福祉・介護関係に従事する皆さまに向けて、ヤングケアラーへの「気づき」のヒントや相談窓口をまとめたチラシを作成しました。
日頃の業務の中で、支援が必要なこどもに気づいた際の参考としてご活用ください。
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