開運商法(霊感商法)にご注意ください
雑誌広告やチラシ、突然の訪問などで開運グッズを購入したことをきっかけに、人の不安や信仰心につけ込み、祈祷サービスなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が寄せられています。
相談事例
- 雑誌の広告を見て開運ブレスレットを購入したところ、後日業者から電話があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試しに頼んでみたところ、「先祖の供養をしないと、親や子どもに災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって高額な金額を振り込んでしまった。その後も祈祷などが必要だと言われ、祈祷料を振り込むように要求されているが、高額なので払えない。
アドバイス
- 事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて、祈祷してもらう必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料金を支払ってしまったケースもあります。
- お金を多く払うことで運が開けたりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
- 電話で勧誘されて契約した祈祷サービスや商品などについては、クーリング・オフができることがあります。少しでも不安に思ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。
参考
◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)
このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファックス:022-268-8309