ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 新着情報・お知らせ > 建築基準法施行令の改正(エレベーター、小荷物専用昇降機の規制範囲の見直し)について
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更新日:2025年12月10日
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建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)が令和7年11月1日に施行されました。
今般、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)で規制を受ける簡易リフト(製造業等の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業。)を営む事業場(以下「事業場」という。)に設置される荷物のみを運搬することを目的とする、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。)に規定するエレベーターで、床面積が1平方メートル以下又は天井の高さが1.2メートル以下のもの(建設用リフト等を除く。)。以下「簡易リフト」という。)について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。
今回の改正では、安衛法で規制を受けている事業場に設置されている簡易リフトについて、法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となることから、法に基づく確認申請等や定期報告が不要となります。
改正内容については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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