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更新日:2021年11月26日

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トレーラーハウスを利用した建築物について

トレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で,原動機を備えず牽引車により,牽引されるものをいう。)を住宅や事務所,店舗等として設置し,継続的に使用する場合は,その形態及び使用の実態によっては建築基準法第2条第1項第1号に規定される「建築物」に該当し,設置前に「建築確認申請」が必要となります。

「建築物」は,建築基準法に適合した基礎を設け,地震その他の振動や衝撃に対して安全性を確保するための基準をはじめ,建築基準法の様々な規定を満足しなければなりません。

トレーラーハウスを「建築物」として利用したい場合は,各区役所街並み形成課へご相談ください。

また,建築確認申請を行う場合は市役所建築審査課または指定確認検査機関にご相談ください。

【相談先】各区役所 街並み形成課(建築指導係)

  • 青葉区役所 電話番号022-225-7211(代表)
  • 宮城野区役所 電話番号022-291-2111(代表)
  • 若林区役所 電話番号022-282-1111(代表)
  • 太白区役所 電話番号022-247-1111(代表)
  • 泉区役所 電話番号022-372-3111(代表)

【確認申請提出先】

都市整備局建築宅地部建築審査課 電話番号022-214-8485

指定確認検査機関の連絡先

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918