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更新日:2024年3月29日

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災害等に伴う建築確認申請等手数料等の免除について

仙台市では、仙台市建築基準法の施行に関する条例(以下「条例」という。)及び仙台市建築基準法施行細則(リンク先にて検索ください。)により、東日本大震災等の災害で被災された方の、建築物等を建築する際の建築確認申請等手数料等を以下のとおり免除します。

対象手数料

  1. 確認申請等手数料(条例第5条及び第6条)
  2. 完了検査申請等手数料(条例第7条、第8条及び第10条)
  3. 中間検査申請等手数料(条例第9条)
  4. 許可等の申請手数料(条例第11条第1項)
  5. 台帳記載事項証明手数料(条例第11条第2項)

免除期間

東日本大震災に伴う場合の免除期間

平成23年3月11日から令和7年3月31日までの間
※令和6年3月27日に仙台市建築基準法施行細則が改正され、免除期間が令和7年3月31日までの間に延長されました。

その他の災害に伴う場合の免除期間

災害の状況により異なりますので、お問い合わせください。

提出書類

手数料の免除を受ける場合には、建築確認等を申請する際に、「り災証明書(又はり災届出証明書)」及び「減免申請書(下記添付ファイル参照)」を提出していただく必要があります。

り災証明書を取得していない場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。

減免申請書(ワード:16KB)

問い合わせ先

確認申請手数料・完了検査申請等手数料・中間検査申請等手数料

都市整備局建築審査課

電話:022-214-8485(直通)

許可等の申請手数料・台帳記載事項証明手数料

各区役所街並み形成課

青葉区役所街並み形成課 電話:022-225-7211(代表)
宮城野区役所街並み形成課 電話:022-291-2111(代表)
若林区役所街並み形成課 電話:022-282-1111(代表)
太白区役所街並み形成課 電話:022-247-1111(代表)
泉区役所街並み形成課 電話:022-372-3111(代表)

※問い合わせ先が不明な場合は、都市整備局建築指導課にご相談ください。

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918