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更新日:2026年4月1日

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災害等に伴う建築確認申請等手数料の減免について

仙台市では、仙台市建築基準法の施行に関する条例(以下「条例」という。)及び仙台市建築基準法施行細則(リンク先にて検索ください。)により、災害で被災された方の、建築物等を建築する際の建築確認申請等手数料を以下のとおり減免します。

対象手数料

  1. 確認申請等手数料(条例第5条及び第6条)
  2. 完了検査申請等手数料(条例第7条、第8条)
  3. 中間検査申請等手数料(条例第9条)
  4. 許可等の申請手数料(条例第10条第1項)
  5. 台帳記載事項証明手数料(条例第10条第2項)

概要

  1. 災害により住宅が滅失し、又はき損した場合、当該災害の発生した日から一年以内に当該住宅又はこれに代わる住宅の建築又は大規模の修繕をする場合、手数料額の二分の一に減額します。
  2. 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項の規定による救助の対象となる者又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害を被った者が当該災害の発生した日から二年以内に建築する場合、手数料を免除します。

提出書類

手数料の減免を受ける場合には、建築確認等を申請する際に、「り災証明書」及び「減免申請書(下記添付ファイル参照)」を提出していただく必要があります。

減免申請書(ワード:16KB)

問い合わせ先

確認申請等手数料・完了検査申請等手数料・中間検査申請等手数料

都市整備局建築審査課

電話:022-214-8485(直通)

許可等の申請手数料・台帳記載事項証明手数料

各区役所街並み形成課

青葉区役所街並み形成課 電話:022-225-7211(代表)
宮城野区役所街並み形成課 電話:022-291-2111(代表)
若林区役所街並み形成課 電話:022-282-1111(代表)
太白区役所街並み形成課 電話:022-247-1111(代表)
泉区役所街並み形成課 電話:022-372-3111(代表)

※問い合わせ先が不明な場合は、都市整備局建築指導課にご相談ください。

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918