現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 新着情報・お知らせ > 定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

ページID:80453

更新日:2025年5月12日

ここから本文です。

定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

国土交通省告示の改正について

定期報告における調査又は検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに結果表を定めた告示が令和7年7月1日から改正・施行されます。

詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

「建築基準法に基づく定期報告制度について」(外部サイトへリンク)

 

告示改正を受けた仙台市の見直し方針(案)について

告示では調査、検査項目等が変更されますが、仙台市では建築基準法施行細則を改正し、これまで特定建築物定期調査のみで調査していた設備や常時閉鎖式防火設備は、引き続き特定建築物定期調査の対象とする予定です。

 

改正告示との違い
  • 「常時閉鎖式防火設備」は全て、建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(防火設備の定期検査(1年毎)の対象とはしない。)
  • 全ての「換気設備」及び「非常用照明」について、「作動状況」及び「物品の放置」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(中央管理方式の換気設備、蓄電池別置型等の非常用照明については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)
  • 全ての「排煙設備」について「作動の状況」及び「可動式防煙壁」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(排煙機を有する排煙設備については、これらの項目は建築設備の定期検査(1年毎)の対象にもなる(重複)。)

なお、この方針は検討中のものであり、詳細が決まり次第ホームページにて公表します。

 

注意事項

上記の方針は仙台市が特定行政庁となる区域が対象です。

(参考:宮城県「定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)」(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918