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更新日:2025年9月12日

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令和7年10月1日からはマイナ保険証か資格確認書をお使いください

令和6年12月からマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みが本格的に始まりました。

これにより従来の紙の健康保険証は、令和7年9月30日をもってお使いいただくことができなくなります。

10月1日以降、医療機関や薬局の窓口では以下のいずれかの方法で受付をしてください。

マイナ保険証をお持ちの方

  • 医療機関や薬局にあるカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置いて受付をしてください。
  • カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際は、受付にマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」(A4判)を提示してください(マイナンバーカードと一緒にスマートフォン上のマイナポータルアプリの資格情報画面の提示でも受診可能)。

「資格情報のお知らせ」について

対象の方には令和7年7月に普通郵便でお送りしています。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちでない方

  • 医療機関や薬局の受付に「資格確認書」(カード型)を提示してください。

「資格確認書」について

対象の方には令和7年7月に簡易書留郵便でお送りしています。

資格確認書サンプル

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていなくてもマイナンバーカードがあれば、顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関や薬局でマイナ保険証の利用登録ができます(登録する際はマイナンバーカードの暗証番号が必要になります)。
  • 70歳から74歳までの方の自己負担の割合を示す「高齢受給者証」は「資格確認書」と一体化されたため、廃止されました。
  • マイナ保険証をお持ちでないため、「資格確認書」の交付を受けている方が、その後にマイナンバーカードの健康保険証利用登録をした場合であっても、カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際は「資格確認書」を提示することになるため、有効期限までは捨てずに保管してください(マイナンバーカードと一緒にスマートフォン上のマイナポータルアプリの資格情報画面の提示でも受診可能)。
  • 「限度額適用認定証」は、マイナ保険証を利用する方がオンライン資格確認に対応している医療機関を受診する場合、提示が不要になります。

※「限度額適用認定証」…医療費が高額となる場合の自己負担限度額の適用区分を示す証書

マイナ保険証関連

マイナンバーカード関連

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お問い合わせ

健康福祉局保険年金課

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