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更新日:2024年1月11日

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障害福祉サービス等に係る加算決定に伴う給付費の誤りについて(最終報)

障害のある方が障害福祉サービス等を利用する際、市では、利用者の状態等に基づいて支給決定を行っています。昨年度、この支給決定に係る加算誤りによって、指定障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」)への給付費等に過不足が生じる事案が判明(令和4年11月11日公表)したことを受け、過去5年分において同様の事案がないか調査を行いました。このたび、全ての調査が終了し、結果がまとまりましたのでお知らせします。

今回の調査により、誤りが判明した利用者の方々、事業所の方々に対し、深くおわびを申し上げます。今後継続して、事務処理時のチェックや業務管理体制の強化など、再発防止を徹底してまいります。

 

1 経過

(1)「特別地域加算」注1、「重度障害者支援加算」注2について、加算決定を誤り、事業所に対する給付費および利用者自己負担額に過不足が生じたことが判明。(令和4年11月11日公表)

(2)(1)を受け、第1段階の調査として、過去5年分(平成29年4月から令和4年12月まで)について同様の事案がないか、その他の加算(22種類)も含めて調査を実施した。(令和5年3月29日および7月7日公表)

(3)今回、第2段階の調査として、1.令和5年1月から6月まで、2.第1段階の調査対象期間で障害者基本システム(以下「システム」)から抽出ができなかったものの調査を終了したことから、その結果を公表するもの。 

注1 特別地域加算:山村振興法で指定する振興山村等の区域に居住している方に対する加算

注2 重度障害者支援加算:重症心身障害や一定以上の行動障害がある方に対する加算

 

2 調査範囲・結果

(1)調査範囲(第2段階調査)

 1.令和5年1月から6月(6カ月分)サービス利用分

 2.第1段階の調査対象期間にサービス利用があったもののうち、システムから抽出ができなかったもの

 *詳細は次表のとおり

 

【事業所への過払い】

事業所への過払い

 

【事業所への過少給付】

事業所への過少給付

 

(2)調査結果

 1.第2段階調査分                                 *( )は実数第2段階調査分

 

 2.第1段階調査・第2段階調査の合計                        *( )は実数

第1段階調査・第2段階調査の合計

 

3 原因

健康福祉局担当課(本庁)によるマニュアル等の整備や研修体制等、各区役所等の担当課が適切に事務を遂行するための管理が不十分であり、業務執行状況の点検等の仕組みも確立されていなかった。このため、加算決定事務を担当する各区役所等の担当課職員が、法令等や事務手順に関し、理解不足の状態となっていた。

これにより、各区役所等において、本来、加算に該当しない利用者への加算決定処理、または加算に該当する利用者への加算処理の漏れ等が生じ、事業所に対する給付費および利用者自己負担額に過不足が生じたもの。

 

4 対応

(1)対象となる事業所に対して、おわびするとともに、過払いとなっていた事業所については給付費の返還依頼を、過少給付となっていた事業所については給付費の追加支給手続きを順次進める。

(2)対象となる利用者に対して、おわびするとともに、受給者証の各種加算の決定状況を修正し、順次受給者証の再発行を行う。また、利用者自己負担額に影響が生じる場合は、事業所への過払いとなっていた場合については事業所から利用者への自己負担額の返還、事業所への過少給付となっていた場合については利用者から事業所への自己負担額の追加支払を行っていただくよう依頼する。

 

5 再発防止策

(1)チェックリストの活用と各区役所等における事務処理時の確認強化

障害福祉サービス毎に対象となる加算名称と確認項目等を一覧化したチェックリストを作成、各区役所等の担当課における事務処理時および決裁時に活用し、確認の強化を図っている。

(2)各区役所等を対象にした実務研修の開催等

各区役所等の担当課職員を対象に、本事案の内容を踏まえた実務の手法や給付費算定等に関する職位・習熟度別の実務研修を複数回開催している。

併せて、障害福祉サービス等にかかるマニュアル等の参考資料や本庁担当課職員への問い合わせの履歴等を随時共有できる仕組みを構築している。

(3)本庁による各区役所等の事務点検の実施

再発防止策が効果的に機能しているか把握するとともに、誤りが生じた場合における早期発見・早期是正を行うため、本庁職員が各区役所等を定期的に訪問し、加算決定事務を担当する職員とともに、事務処理に誤りがないか確認を行っている。

(4)システム改修

当該業務で使用するシステムについて、加算要件の確認に必要な情報を画面表示するとともに、受給者証に印字するための改修を行っている。

(5)障害福祉部門における適切な業務執行体制の検討・見直し等

健康福祉局・各区役所等において、加算決定事務に関する課題や誤りの背景要因に係る職員へのヒアリング等を実施し、令和6年度以降の適切な人員体制等について検討している。また、加算決定事務を担当する各区役所等の担当課の職員が、法令等や事務手順に関する理解を深めるための十分な時間を確保できるよう、一部業務の本庁への集約・外部委託に向けた検討を進めている。

 

 

 

 

 

【参考】障害福祉サービス等にかかる事務の流れ

  • 利用者が市(各区役所・宮城総合支所)に利用申請を行う。(1)
  • 各区役所等では、サービスの支給決定を行い、障害福祉サービス受給者証を交付する。(2)
    ※併せて利用者の状態等に基づいて各種加算の要件に合致するか確認し、該当する加算についても受給者証に記載する
  • 利用者は、事業所に受給者証を提示し、サービスの提供を受ける。(3)
    ※一定の所得がある利用者は、自己負担額(1割負担・上限あり)が発生する。(4)
  • 事業所は、受給者証で適用になる加算を確認し、給付費を宮城県国民健康保険連合会(国保連)を通じて市(本庁)に請求し、支給を受ける。(5~8)
    ※給付費は、国によりサービス毎に定められている。給付額は、利用したサービスの報酬額に適用になる加算を加えた額となる

 

【事務の流れ】

事務の流れ

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8472

ファクス:022-223-3573