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更新日:2024年10月30日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条第1項に基づき、結核の患者又は無症状病原体保有者を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所に提出することが義務付けられています。
詳細や届出様式については、感染症法に基づく医師の届出様式をご確認ください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出る必要があります。
結核患者の状況に変化があった場合(治療終了、転院、死亡等)には、転記届を保健所へ提出してください。
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