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更新日:2022年5月12日

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令和4年福島県沖を震源とする地震に係る融資制度を利用した中小企業者へ新たな支援を実施します

 本市では、3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により事業活動に影響を受けている市内中小企業者への融資制度として、経済変動対策資金(災害関連)およびセーフティネット保証4号の運用を行っています。このたび、中小企業者への支援の充実を図るため、本市独自の支援策として新たに、仙台市制度融資を活用して対象資金の調達を行った中小企業者に対して信用保証料を補給し、また、日本政策金融公庫の災害復旧貸付を利用した中小企業者に対して利子額相当分の給付金を支給することとしました。

1 仙台市制度融資向け信用保証料の補給

(1)対象者   

3月17日以降に対象資金の融資実行を受けた中小企業者

(2)対象資金 

  • 経済変動対策資金(災害関連)   
  • セーフティネット保証4号

(3)補給率   

当初支払い分 10分の10 (1事業者当たり上限100万円)

 

【参考】対象資金の概要
制度 資金使途と融資期間 限度額 利率 保証料率

経済変動対策資金

(災害関連)

運転資金 7年以内

設備資金 12年以内

3千万円 年1.3%

宮城県

信用保証

協会所定

セーフティネット保証4号

運転資金 10年以内

設備資金 15年以内

8千万円 年1.3%

宮城県

信用保証

協会所定

 

2 災害復旧貸付連動型給付金

(1)対象者   

市内に本店を置く中小企業者、市内に主たる事業所または店舗を有する個人事業主

(2)支給要件  

3月17日以降に令和4年福島県沖を震源とする地震に係る日本政策金融公庫の災害復旧貸付が実行されること

(3)給付額  

 災害復旧貸付の利子額相当分(契約時の金利に基づき算出した最長3年分の利子相当額、1事業者当たり上限100万円)

 

【参考】日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要

 

融資期間

限度額

国民生活事業

10年以内

 3千万円(※)

中小企業事業

10年以内

1億5千万円

  ※各融資制度の融資限度額に上乗せされる金額

お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321