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更新日:2026年4月3日

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市民の声「期日前投票の本人確認の必要性について」

意見、要望の内容

令和8年1月29日、「整理券がない状態の」期日前投票を行ったが、本人確認が「住所・氏名・生年月日の記入」のみで済んでしまう現状に、有権者として強い不安を感じた。古本などの買取ですら身分証提示が必須なのに、国家の重要な選挙でそれがないのは、なりすましを防ぐ意欲が欠けている。「身分証を持っていない人」への配慮も大切だが、まずは「身分証を提示できること」を原則とするだけで、不正のハードルは大きく上がる。「数(投票率)さえ合えばいい」というような、セキュリティを軽視した運用は見直すべきだ。今後の善処を期待したい。

受付時期

令和8年1月

回答内容

仙台市では、投票所入場券を持参せず期日前投票所に来られた場合には住所、氏名、生年月日を宣誓書へ手書きで記入していただき選挙人名簿と照らし合わせ投票をしていただいています。広く、多くの選搴人に投票という形で意思表示、参政権の行使をしていただくのも選挙の重要な目的であり、ご案内のとおり公職選挙法においては本人確認書類の提示は義務づけられていないことから、特段の事情がない限り、身分証明書等の提示は求められていません。選挙権は憲法上の基本的権利であり、仮に身分証明書(本人確認書類)の提示を条件ではなく原則に留め求めるとした場合でも、身分証明書を保有していない、または提示できない方が、当然の権利の行使において不利益を被るという懸念は拭えないと考えます。

今回の短期間での解散総選挙に伴いマスメディアやインタ一ネット等を通じ、投票所入場券が不要の「手ぶら」での投票や、本人確認に対する世論の注目が集まっています。本人とは異なる者による、いわゆる「なりすまし投票」は、詐偽投票という犯罪行為にあたりますが、現行、期日前投票で用いている「宣誓書」は犯罪調査の重要な証拠となるものであり、犯罪の一定の抑止力を持っているとされています。

仙台市選管としましても、自署による手続きにより引き続き適正な本人確認と円滑な投票所運営を両立すべく、なりすましが強く疑われる場合は警察と連携し厳正に対処してまいります。

回答時期

令和8年2月

担当課

選挙管理委員会事務局選挙管理課

022-214-4445