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更新日:2026年5月7日

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市民の声「行政財産目的外使用許可申請書の押印要否について」

意見、要望の内容

仙台市財産条例の規定内容および市のDX方針等をふまえると、行政財産目的外使用許可申請書への押印は不要と認識しているが、窓口担当者からは押印を強制されている現状にある。区役所等における現場の運用状況を精査し、市としての考え方を示されたい。

受付時期

令和8年3月

回答内容

ご指摘のとおり、目的外使用許可申請については、令和7年度に申請書への押印廃止の検討を行い、12月2日付で申請者の押印は廃止しており、申請書の押印廃止を各課公所に通知しておりました。
その後、令和8年2月20日に、再度、各職場への当該通知の周知をおこなっています。
今回のご指摘を受けて改めて、令和8年3月11日付で、各職場へ電子メールでの受付可能と申請書の押印廃止の周知を行いました。

回答時期

令和8年3月

担当課

財政局財産管理課

022-214-8122