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更新日:2026年6月5日
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最近、上杉分庁舎の市の職員が、私が勤務する建物に喫煙に来ているのを見かけます。建物内に、仙台市の組織が入っているとはいえ、関係ない職員が勝手に民間のビルに侵入してたばこを吸って出ていくのは、建造物侵入罪に該当するのではないでしょうか?
たばこを吸いたいのなら仙台市で所定の喫煙所を作り、そこで吸わせるべきであると思います。
上杉分庁舎の職員への注意喚起及びそのような職員をまた見かけた場合の対応を教えてください。
令和8年4月
市役所上杉分庁舎等の喫煙場所については、仙台市受動喫煙防止対策ガイドラインに基づき、喫煙区画を明確にしたうえで設置しています。
自己の勤務する庁舎を離れ、業務上の必要性もなく別の場所に移動して喫煙するようなことは、厳に慎むべきものと考えており、再度このような場面を見かけた際には担当課までお知らせください。職員の喫煙等マナーについては、今後も周知徹底を行ってまいります。
令和8年4月
総務局人事課 022-214-1214
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