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更新日:2025年4月1日
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「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」は、基本的人権がこどもに保障されるべきことを国際的に定めた条約で、1989年の第44回国連総会で採択され、日本も1994年に批准(ひじゅん)しました。
前文と本文54条からなるこの条約は、生存、発達、保護、参加という4つの権利をこどもに保障しており、こどもにとって一番よいことを実現しようとうたっています。
次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、2022年6月に制定されました。(施行は2023年4月1日。)
いじめは、こどもの教育を受ける権利や、愛され、保護され、心身の健やかな成長を保障されるというこどもの持つ権利を侵害し、その人格の形成に影響を与えるのみならず、心身に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為です。
仙台市では、社会全体でこどもたちをいじめから守る意識を高め、未来を創るかけがえのないこどもたちがいじめによって悩み、苦しむことなく、安心して学び、健やかに成長することができるまちを実現することを目指し、様々な取り組みを行っています。
いじめ対策推進に係る取り組みの詳細については、こちらのページをご覧ください。(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)
未来を担うこどもたちの健全な成長には、保護者や地域の大人たちが、こどもたちに目を向け、見守りながら、時に支えていく、そういった姿勢が何よりも大切です。
思春期のこどもたちが成長していく中で遭遇する、インターネットなどにひそむ危険性やいじめなどについて、こどもと一緒に考えていただくきっかけとなるよう、仙台市では、中学1年生の保護者の方に対して、パンフレット「こどもを見つめて」を配布しています。
パンフレット「こどもを見つめて」(別ウィンドウが開きます)(PDF:2,313KB)
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