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更新日:2023年4月1日

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子どもの権利について

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)について

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約で、1989年の第44回国連総会で採択され、日本も1994年に批准(ひじゅん)しました。

前文と本文54条からなるこの条約は、生存、発達、保護、参加という4つの権利を子どもに保障しており、子どもにとって一番よいことを実現しようとうたっています。

子どもの権利条約が保障する4つの権利の説明

こども基本法について

次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、2022年6月に制定されました。(施行は2023年4月1日。)

基本理念

1 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること

2 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

3 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること

4 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること

5 こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保

6 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

いじめ対策推進について

いじめは、子どもの教育を受ける権利や、愛され、保護され、心身の健やかな成長を保障されるという子どもの持つ権利を侵害し、その人格の形成に影響を与えるのみならず、心身に重大な危険を生じさせるおそれがある決して許されない行為です。

仙台市では、社会全体で子どもたちをいじめから守る意識を高め、未来を創るかけがえのない子どもたちがいじめによって悩み、苦しむことなく、安心して学び、健やかに成長することができるまちを実現することを目指し、様々な取り組みを行っています。

いじめ対策推進に係る取り組みの詳細については、こちらのページをご覧ください。(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)

 

パンフレット「子どもを見つめて」

未来を担う子どもたちの健全な成長には、保護者や地域の大人たちが、子どもたちに目を向け、見守りながら、時に支えていく、そういった姿勢が何よりも大切です。

思春期の子どもたちが成長していく中で遭遇する、インターネットなどにひそむ危険性やいじめなどについて、子どもと一緒に考えていただくきっかけとなるよう、仙台市では、中学1年生の保護者の方に対して、パンフレット「子どもを見つめて」を配布しています。

パンフレット「子どもを見つめて」(別ウィンドウが開きます)(PDF:2,228KB)

 

 

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お問い合わせ

こども若者局総務課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8790

ファクス:022-214-5010