ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 保育施設・育児サービス > 認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出について
更新日:2023年8月31日
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認可外保育施設の届出対象が下記のように変更されましたので、対象となる方は仙台市への届出をお願いします。
平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可を受けずに乳幼児の居宅などに訪問して保育を行う、いわゆる「ベビーシッター事業」が新たに仙台市へ届け出ることが義務付けられました。
なお、かつては6人以上の認可外保育施設が届出の対象でしたが、平成28年4月からは1人以上の乳幼児を保育する(預かる)場合にも届出が必要になりました。
仙台市にお住まいで個人のベビーシッターを行っている方や仙台市内に事業所を構えてベビーシッター事業を行っている方が対象です。届出は開設した際に届ける「設置届」や1年に1回運営の状況を報告する「定期報告」などがあります。
以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象です。複数事業所がある場合はそれぞれ届出が必要です。
(参考)1人でも乳幼児を保育(預かる)する事業を行う皆様へのお知らせ(PDF:119KB)
平成28年4月以降、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に保育者が登録する際に仙台市長に届け出たことを証する書類の提出が求められます。仙台市では、届出のあった設置者に収受印を押したものの写しを設置者にお返しします。その写しのコピーをマッチングサイト事業者に提出してください。マッチングサイト利用に関しては下部「ベビーシッター関連リンク」を参照してください。
設置届は、下記「お問い合わせ」の担当課まで提出してください。
なお、事業の開設にあたり、基準や報告等の説明や保育に関する資料の配布がありますので、直接持参による提出をお願いしております。提出にあたっては、事前に担当課まで電話等にてご連絡いただき、日程を調整したうえでお越しいただきますようお願いします。
開設をお考えの方も、下記お問い合わせまでご連絡ください。設置届出書、及び定期報告(運営状況報告)の様式はページ下部よりダウンロードできます。
ベビーシッターが、令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の支給の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)となるためには、前述の設置後の届出に加えて、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たす(※)ことが必要です。
手続きとしては、施設が所在する市町村に特定子ども・子育て支援施設等確認申請を行い、市長の確認を受けてください。
※経過措置として5年間の猶予期間(令和6年9月末まで)が設定されています
(無償化の確認申請に必要な様式は「認可外保育施設の運営者の方」のページからダウンロードできます)
※施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について本市の指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
届出等の様式がダウンロードできます。
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