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更新日:2023年3月31日
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保育を行うことを目的とする施設であって、市長が認可している認可保育所及び認可事業を運営する保育施設以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意して下さい。
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準(ページ下部のPDFを参照してください)」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問をすることができます。(児童福祉法第59条第1項)この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則が適用されることがあります。(児童福祉法第62条第7号)
上記の根拠に基づき、「認可外保育施設指導監督基準」(ページ下部のPDFをご覧ください)に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に仙台市に届出が義務づけられています。市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届出をして下さい。(児童福祉法第59条の2)また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますのでご留意下さい。なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
なお、乳幼児を保育する(預かる)事業を行う方は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当事業の運営状況を報告しなければなりません。(定期報告)(法59条の2の5第1項)
これまで、1日に保育する乳幼児が6人以上の認可外保育施設や認可事業ではない訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を行う場合に届出が必要とされていました。
これに加え、平成28年4月1日からは1日に保育する乳幼児が「1人以上」の場合でも、原則として仙台市への届出が必要となりました。「1人でも乳幼児を保育(預かる)する事業を行う皆さまへのお知らせ」(ページ下部のPDF)を参照してください。
平成31年3月29日に児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号。以下「改正省令」)が公布され、これまで届出の対象外とされていた「従業員の乳幼児のみを保育する事業所内保育施設」も届出が必要となりました。(令和元年7月1日施行)
改正省令の施行日である令和元年7月1日以降に新規に開設する施設については、事業の開始の日から1か月以内に仙台市に届出をしてください。
以下の項目で変更があった場合は、変更が生じた日から1か月以内に届出をする義務があります。(児童福祉法第59条の2第2項)
以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、市による指導監督の対象となります。
認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。
法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、書面等による提示などの方法が考えられます。
(掲示の様式及び記載例はページ下部からダウンロードできます)
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。
(交付書面の様式及び記載例はページ下部からダウンロードできます)
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
認可外保育施設(企業主導型を除く)が、令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化における施設等利用費の支給の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)となるためには、事前に施設が所在する市町村に特定子ども・子育て支援施設等確認申請の手続きを行い、市長の確認を受ける必要があります。
(無償化の確認申請に必要な様式は「認可外保育施設の運営者の方」のページからダウンロードできます)
設置届出書、及び定期報告(運営状況報告)等の様式はダウンロードできます。下部を参照してください。
(認可外の居宅訪問型保育事業の届出様式は、「認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出について」のページからダウンロードできます)
※開設をお考えの方は、下記お問い合わせまでご連絡ください。
※施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について本市の指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
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