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更新日:2026年1月21日

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仙台市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金について

 保育士の就業の継続及び離職の防止を図るため、事業者が雇用する保育士の宿舎を借り上げた際の費用の一部を補助します。

※各保育事業者より、施設単位で申請いただきます。

※対象となる施設(事業者)に対して、本市より直接ご案内をいたします。

 

1 補助金の交付対象者

 仙台市内で保育所等を運営する事業者

 

2 事業の対象となる宿舎の要件

  • 仙台市内にあること
  • 事業者の役員や従業員などが所有する物件でないこと

 

3 事業の対象となる保育士の要件

  1. 雇用された年度の初日から5年間を経過していないこと
  2. 常勤保育士(月120時間または1日6時間以上かつ1カ月20日以上勤務)であること
  3. 雇用開始前1年間に仙台市内で保育士として勤務したことがないこと
  4. 過去に本事業の対象となったことがないこと
  5. 令和7年度以降にこの補助金及び国の保育士宿舎借り上げ支援事業を利用し、退職した者でないこと

※上記3及び5の要件に適合しない場合でも、やむを得ない事情(病気・出産・介護・事業者側都合の解雇(本人の責任に帰すべき重大な理由による解雇を除く))による退職であれば、対象とすることができます。

 

4 補助の対象となる経費

 家賃、共益費、管理費

 ※敷金、礼金、更新料、仲介手数料、光熱水費、住宅保険、駐車場等は対象になりません

 

5 補助金額

 補助対象経費(上限5万5千円)の4分の3

 ※費用の一部を保育士が負担している場合、事業者の支出額から保育士負担分を除いた額が補助対象経費となります

 

6 申請について

 申請にあたっては、補助の利用を希望する案件が要件に合致するかを事前に確認するため、補助金の交付対象者より仙台市と事前協議を行う必要があります。
 ご不明点がある場合は、お問い合わせください。

 

お問い合わせ

こども若者局運営支援課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8179

ファクス:022-261-4427