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ページID:10471

更新日:2024年3月11日

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戸籍全部(個人)事項証明書・身元証明・受理証明などの交付請求

交付請求書

仙台市郵送事務センターへ請求する場合

仙台市郵送事務センターへ郵送で証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。

区役所・総合支所へ請求する場合

区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課へ証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。

住所・本籍がともに仙台市の方で、利用者証明用電子証明書が格納された「マイナンバーカード」をお持ちの場合、コンビニエンスストア等のマルチコピー機(多機能端末)から戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍の附票の写しを取得できます(暗証番号の入力が必要です)。詳細は、コンビニ交付サービスのページをご確認ください。

※海外から郵送で請求される場合には、海外からの請求方法のページをご確認ください。

請求書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙、裏紙、色紙可(感熱紙は不可)

※請求書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙(感熱紙は不可)に記入いただいても構いません。

郵送で請求される場合

郵送請求の方法については、郵送請求のページをご確認ください。

窓口での請求方法など

証明書の種類・受付窓口・請求できる方・手数料

「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。

主な証明書の説明はこちらをご覧ください。

証明書の種類・受付窓口などの詳細

証明書の種類

受付窓口・請求できる方・手数料

戸籍全部(個人)事項証明書

戸籍謄(抄)本

除籍全部(個人)事項証明書

除籍謄(抄)本

改製原戸籍謄(抄)本

 

 

戸籍の附票の写し

改製原戸籍の附票の写し

除かれた戸籍の附票の写し

  1. 受付窓口
    すべての区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課(平日の午前8時30分から午後5時まで)
    仙台駅前サービスセンター(平日の午前8時30分から午後7時まで、土日の午前8時30分から午後5時まで(毎月第3土曜日・翌日曜日、祝日もしくは振替休日は閉所日))
    証明発行センター(平日の午前9時から午後5時まで)
  2. 請求できる方
    本人または同一戸籍にある方、直系尊族・直系卑属の方
    請求するにあたって正当な権利や義務がある方(疎明資料の提出が必要な場合があります)
  3. 一通あたりの手数料
    戸籍全部(個人)事項証明書・戸籍謄(抄)本…450円
    除籍全部(個人)事項証明書・除籍謄(抄)本…750円
    改製原戸籍謄(抄)本…750円
    戸籍の附票の写し…300円

身元証明書

(身分証明書)

  1. 受付窓口
    すべての区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課(平日の午前8時30分から午後5時まで)
    仙台駅前サービスセンター(平日の午前8時30分から午後5時まで)
    証明発行センター(平日の午前9時から午後5時まで)
  2. 請求できる方
    本人・配偶者、親または子
  3. 一通あたりの手数料
    300円

戸籍の届出・申請の受理証明書

  1. 受付窓口
    すべての区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課(平日の午前8時30分から午後5時まで)
    ※仙台市が戸籍事務をコンピュータ化した平成25年6月15日より前に届出されたもの、及び特別受理証明書(上質紙による証明)は、戸籍の届出を提出した区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課へご請求をお願いいたします。
  2. 請求できる方
    当該届出書の届出人(届出人欄に記入されている方)
  3. 一通あたりの手数料
    350円
    特別受理証明書(上質紙による証明) 1,400円

独身証明書

戸籍に基づく年齢証明

  1. 受付窓口
    すべての区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課(平日の午前8時30分から午後5時まで)
  2. 請求できる方
    本人
  3. 証明手数料
    無料

戸籍の一部事項証明書

除籍の一部事項証明書

戸籍の記載事項証明書

除籍・改製原戸籍の記載事項証明書

  1. 受付窓口
    すべての区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課(平日の午前8時30分から午後5時まで)
  2. 請求できる方
    本人または同一戸籍にある方、直系尊族・直系卑属の方
    請求するにあたって正当な権利や義務がある方(疎明資料の提出が必要な場合があります)
  3. 一通あたりの手数料
    戸籍の一部事項証明書…450円
    除籍の一部事項証明書…750円
    戸籍の記載事項証明書…証明事項1件につき350円
    除籍・改製原戸籍の記載事項証明書…証明事項1件につき450円

戸籍届書記載事項証明書

  1. 受付窓口
    戸籍の届書を提出した区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課(平日の午前8時30分から午後5時まで)
  2. 請求できる方
    当該届の本人、届出人、親族、職務執行上必要とする官公吏(左記の人物で、かつ当該証明以外で権利行使ができない場合。詳細は、届出先の区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課へお問い合わせください)
  3. 一通あたりの手数料
    350円

請求に必要な書類等

  • 必要事項を記入した請求書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※上記の「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。

※独身証明書または戸籍に基づく年齢証明の場合は、提出先から示された証明書様式に必要事項を記入したものもお持ちください。ない場合には、本市で作成した様式で証明します。

証明書交付にかかる時間

15分から20分程度(窓口で請求された場合)

※お昼休みなどの混雑時は時間がかかる場合があります

各証明についての説明

戸籍全部(個人)事項証明書

出生や婚姻など、本人の身分事項を証するものです。戸籍全部事項証明書はその戸籍に記録されている方全員を証明したもので、戸籍個人事項証明書はそのうち一部の方について証明したものです。

仙台市では平成25年6月15日に戸籍事務をコンピュータ化しており、新しい戸籍にはコンピュータ化前の戸籍に記載されていた身分事項等が省略されている場合がありますので、コンピュータ化前に婚姻、死亡等で除かれた方の事項等が必要な場合は、「改製原戸籍の謄本」をご請求ください。
詳しくは戸籍のコンピュータ化により、窓口がより便利になりました!をご覧ください。

戸籍の附票の写し

本人の住所異動の経歴を証するものです。戸籍単位につくられており、戸籍が除籍になった場合「除かれた戸籍の附票」、戸籍が改製された場合「改製原戸籍の附票」として管理しております。

仙台市では平成25年6月15日に戸籍事務をコンピュータ化しており、新しい戸籍の附票にはそれ以前の住所等が省略されていますので、旧住所が記載された証明書が必要な場合は「改製原戸籍の附票の写し」をご請求ください。
詳しくは戸籍のコンピュータ化により、窓口がより便利になりました!をご覧ください。

除籍全部(個人)事項証明書

除籍全部事項証明書は戸籍に記載されている方が婚姻や死亡、転籍などにより戸籍から全ての方が除かれたものの証明です。除籍個人事項証明書はその一部の方について記載されたものの証明です。

改製原戸籍謄(抄)本

戸籍制度の法律上の改正によって、作り替えられる前の戸籍です。戸籍のコンピュータ化の直前の戸籍もこれにあたり、「平成改製原戸籍謄(抄)本」として管理しております。

身元証明書(身分証明書)

個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを、公の機関が証明するものです(破産宣告を受けていない・後見の登記の通知を受けていないなど)。

戸籍の届出・申請の受理証明書

戸籍届を受理した事の証明です。

独身証明書

民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。結婚情報サービス・結婚相談事業者に自らが独身であることを証明する際に多く使用されます。

戸籍届出書記載事項証明

届出書に記載した事項に関する証明です。

お問い合わせ先

各区役所戸籍住民課、各総合支所税務住民課

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