ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 住民票・戸籍・印鑑登録証明書 > 戸籍・身元証明・受理証明 > 戸籍全部(個人)事項証明書・身元証明・受理証明などの交付請求
ID:018-BE97E
ページID:10471
更新日:2024年8月9日
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仙台市郵送事務センターへ郵送で証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。
区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課へ証明書を請求する場合は、次の交付請求書をご利用ください。
※住所・本籍がともに仙台市の方で、利用者証明用電子証明書が格納された「マイナンバーカード」をお持ちの場合、コンビニエンスストア等のマルチコピー機(多機能端末)から戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍の附票の写しを取得できます(暗証番号の入力が必要です)。詳細は、コンビニ交付サービスのページをご確認ください。
※海外から郵送で請求される場合には、海外からの請求方法のページをご確認ください。
A4サイズ、再生紙、裏紙、色紙可(感熱紙は不可)
※請求書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙(感熱紙は不可)に記入いただいても構いません。
郵送請求の方法については、郵送請求のページをご確認ください。
「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。
証明書の種類 |
受付窓口・請求できる方・手数料 |
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戸籍全部(個人)事項証明書 戸籍謄(抄)本 除籍全部(個人)事項証明書 除籍謄(抄)本 改製原戸籍謄(抄)本
戸籍の附票の写し 改製原戸籍の附票の写し 除かれた戸籍の附票の写し |
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身元証明書 (身分証明書) |
※仙台市郵送事務センターでは取り扱っておりません。郵送でご請求の場合は、本籍地のある区の戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課にご請求ください。 |
戸籍の届出・申請の受理証明書 |
※仙台市郵送事務センターでは取り扱っておりません。郵送でご請求の場合は、届出先の区の戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課にご請求ください。 |
独身証明書 |
※仙台市郵送事務センターでは取り扱っておりません。郵送でご請求の場合は、本籍地のある区の戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課にご請求ください。 |
戸籍に基づく年齢証明 |
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戸籍の一部事項証明書 除籍の一部事項証明書 戸籍の記載事項証明書 除籍・改製原戸籍の記載事項証明書 |
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戸籍届書記載事項証明書 |
※仙台市郵送事務センターでは取り扱っておりません。郵送でご請求の場合は、届出先の区の戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課にご請求ください。 |
※上記の「請求できる方」の欄に記入されていない方(代理人)が請求される場合には、「請求できる方」からの委任状が必要です。
※独身証明書または戸籍に基づく年齢証明の場合は、提出先から示された証明書様式に必要事項を記入したものもお持ちください。ない場合には、本市で作成した様式で証明します。
15分から20分程度(窓口で請求された場合)
※お昼休みなどの混雑時は時間がかかる場合があります
出生や婚姻など、本人の身分事項を証するものです。戸籍全部事項証明書はその戸籍に記録されている方全員を証明したもので、戸籍個人事項証明書はそのうち一部の方について証明したものです。
仙台市では平成25年6月15日に戸籍事務をコンピュータ化しており、新しい戸籍にはコンピュータ化前の戸籍に記載されていた身分事項等が省略されている場合がありますので、コンピュータ化前に婚姻、死亡等で除かれた方の事項等が必要な場合は、「改製原戸籍の謄本」をご請求ください。
詳しくは戸籍のコンピュータ化により、窓口がより便利になりました!をご覧ください。
本人の住所異動の経歴を証するものです。戸籍単位につくられており、戸籍が除籍になった場合「除かれた戸籍の附票」、戸籍が改製された場合「改製原戸籍の附票」として管理しております。
仙台市では平成25年6月15日に戸籍事務をコンピュータ化しており、新しい戸籍の附票にはそれ以前の住所等が省略されていますので、旧住所が記載された証明書が必要な場合は「改製原戸籍の附票の写し」をご請求ください。
詳しくは戸籍のコンピュータ化により、窓口がより便利になりました!をご覧ください。
除籍全部事項証明書は戸籍に記載されている方が婚姻や死亡、転籍などにより戸籍から全ての方が除かれたものの証明です。除籍個人事項証明書はその一部の方について記載されたものの証明です。
戸籍制度の法律上の改正によって、作り替えられる前の戸籍です。戸籍のコンピュータ化の直前の戸籍もこれにあたり、「平成改製原戸籍謄(抄)本」として管理しております。
個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを、公の機関が証明するものです(破産宣告を受けていない・後見の登記の通知を受けていないなど)。
戸籍届を受理した事の証明です。
民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。結婚情報サービス・結婚相談事業者に自らが独身であることを証明する際に多く使用されます。
届出書に記載した事項に関する証明です。
各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
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