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更新日:2025年10月1日

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施行地区内の建築行為等の制限について(法第76条許可申請手続き)

施行地区内の建築行為等の制限について(法第76条許可申請手続き)

 土地区画整理組合設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日まで、施行地区内における次の行為は、土地区画整理法第76条に基づく仙台市長の許可申請手続きが必要になります。

 

許可申請手続きが必要な建築行為等について

  • 土地の形質の変更
  • 建築物、その他の工作物の新築・改築・増築等
  • 重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置またはたい積

 

申請を必要とする地区

現在、申請を必要とする地区は下記「施行中の地区一覧」をご覧ください。

なお、建築基準法に基づく建築確認申請等については、「建築時の手続きをお忘れなく」をご覧ください。

 

手続きの流れ

76条許可申請手続きの流れ

※1:許可申請に先立ち必ず事業施行者(組合)と事前相談を行ってください。

※2:申請先は事業地区により異なります。下記に記載する各窓口までご提出ください。

※3:受付から許可書交付までの標準審査期間は15日(閉庁日を除く)です。

※4:現場検査において指摘事項があった場合は、事業施行者(組合)の指示に従ってください。

 

必要書類 各3部(正本1部、副本2部)

76条許可申請手続きの必要書類
種類 記載内容・特記事項

許可申請書

  • 「土地の表示」は申請箇所に従前の構成地番(底地)を記入し、従前地の土地が確認できる図面を添付する。
  • 「仮換地」及び「保留地」は街区の区画番号を記入する。
  • 申請人と土地所有者が同一ではない場合は、土地所有者(複数人の場合は全員)からの承諾(記名押印)が必要。
委任状(任意様式)
  • 代理人が申請する場合に必要。

仮換地指定通知書(写し)又は保留地証明書一式

  • 仮換地の場合、仮換地指定通知書一式(写し)又は、仮換地証明書を添付する。
  • 仮換地指定通知書に使用収益開始日が記載されていない場合は、使用収益開始通知書(写し)を添付する。
  • 仮換地未指定の土地については申請地の地籍図(写し)を添付する。
  • 保留地の場合、保留地証明書一式を添付する。
付近見取図
  • 当該区画整理事業の位置図等に申請地がわかるように着色又は表記する。
使用敷地図及び配置図
  • 土地の境界を明示し、敷地周囲の辺長は仮換地指定図及び保留地位置図と同じ数値を記入する。(小数点第2位以下は切り捨て表記しているため、実測値と異なる場合は(カッコ書き)で並列表記する。)
  • 道路種別(建築基準法第42条第1項第4号等)と幅員を記入する。
  • CB、フェンス、土留め、擁壁、乗り入れ等は延長及び既設又は新設がわかるように記入する。また、新設の場合は、断面図及び外構図もしくは造成図を添付する。
  • 道路及び隣地との高低差がわかるように計画高を記入する。
平面図(1/100~1/200)
  • 建築物の場合、確認申請書類と同一内容のもの。

立面図又は断面図

  • 建築物の場合、確認申請書類と同一内容のもの。
設備計画図
  • 給排水取出し設備は既設又は新設がわかるように記入する。(建築物、土地利用の関係から新たな行為が生じる場合や、不要な枡等の取扱いについて各施設管理者と協議を行い、議事録を添付すること。)
事業施行者の意見書
  • 事業施行者(組合)が作成したものを添付する。
その他必要な図書
  • 仙台市・事業施行者(組合)からの指示または必要に応じて添付すること。

※不明な点がある場合は、事前に事業施行者(組合)又は下記お問い合わせ先へご確認ください。

 

各種様式のダウンロード

 

※換地処分を終えた地区については、土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の制限はございません。

 換地処分を終えた地区は下記リンク先でご確認いただけます。

 

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お問い合わせ

都市整備局市街地整備課(岩切山崎今市東地区、愛子地区、岩切羽黒前地区(仙台市域内に関すること)、八木山中央南地区)
電話番号:022-214-8312 ファクス:022-261-6375

都市整備局地下鉄沿線まちづくり課(六丁の目元町・六丁目地区)
電話番号:022-214-8296 ファクス:022-261-6375