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更新日:2025年10月1日
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土地区画整理組合設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日まで、施行地区内における次の行為は、土地区画整理法第76条に基づく仙台市長の許可申請手続きが必要になります。
現在、申請を必要とする地区は下記「施行中の地区一覧」をご覧ください。
なお、建築基準法に基づく建築確認申請等については、「建築時の手続きをお忘れなく」をご覧ください。
※1:許可申請に先立ち必ず事業施行者(組合)と事前相談を行ってください。
※2:申請先は事業地区により異なります。下記に記載する各窓口までご提出ください。
※3:受付から許可書交付までの標準審査期間は15日(閉庁日を除く)です。
※4:現場検査において指摘事項があった場合は、事業施行者(組合)の指示に従ってください。
種類 | 記載内容・特記事項 |
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許可申請書 |
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委任状(任意様式) |
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仮換地指定通知書(写し)又は保留地証明書一式 |
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付近見取図 |
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使用敷地図及び配置図 |
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平面図(1/100~1/200) |
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立面図又は断面図 |
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設備計画図 |
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事業施行者の意見書 |
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その他必要な図書 |
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※不明な点がある場合は、事前に事業施行者(組合)又は下記お問い合わせ先へご確認ください。
※換地処分を終えた地区については、土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の制限はございません。
換地処分を終えた地区は下記リンク先でご確認いただけます。
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お問い合わせ
都市整備局市街地整備課(岩切山崎今市東地区、愛子地区、岩切羽黒前地区(仙台市域内に関すること)、八木山中央南地区)
電話番号:022-214-8312 ファクス:022-261-6375
都市整備局地下鉄沿線まちづくり課(六丁の目元町・六丁目地区)
電話番号:022-214-8296 ファクス:022-261-6375
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