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更新日:2026年5月8日
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仙台市では、喫緊の課題となっている地球温暖化に率先して取り組み、良好な環境を将来に向け確保していくため、令和2年4月1日から「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を施行しています。
令和8年3月には条例を改正し、「新築建築物への太陽光発電導入・高断熱化促進制度」について規定しました。
地球温暖化対策等の推進には、省エネの推進・廃棄物の発生抑制・ハザードマップの確認など、一人ひとりの日々の取り組みが重要です。杜の都の良好な環境を将来の世代へ継承するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
事業者の方におかれましては、温室効果ガス削減アクションプログラムへのご参加のほど、よろしくお願いいたします。

地球温暖化対策等の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策等を推進するために必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の良好な環境の確保に寄与することを目的とする。
地球温暖化対策等の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
【市の責務】
【事業者の責務】
【市民等の責務】
【協働による取組】
市長は、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進するため、推進計画を策定するものとする。
詳細につきましては、上記リンクをご参照ください。
詳細につきましては、上記リンクをご参照ください。
【地球温暖化の防止のための措置】
【気候変動適応のための措置】
「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」本文(PDF:242KB)
仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則(PDF:303KB)
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