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更新日:2026年11月5日

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国民保護法に基づき市内で初めて民間施設を緊急一時避難施設として指定しました(質疑応答)

令和8年11月4日

 

質疑応答の内容

Q1

これは市内全体で合わせて557(カ所)とあるのですけれども、県有施設を含めて市内にあるものが557(カ所)ということで大丈夫ですか。

A1

(危機対策調整担当課長)

県有施設等も含めまして、市内にあるものが557カ所でございます。

 

Q2

つまり県の方で民間施設をこれまで指定していないという理解で合っていますか。

A2

(危機対策調整担当課長)

仙台市内の施設につきましては仙台市長が指定権者となっておりますので、仙台市内の施設につきましては仙台市長が指定いたします。

 

Q3

こちらの民間施設の緊急一時避難施設としての何か指定の条件というか、一定の基準というのを設けてこの民間8つ(の施設)というのを指定されたのでしょうか。

A3

弾道ミサイルが飛来した場合には、やはり先ほども申しました爆風等による被害が想定されますので、一刻も早く、もし外にいらっしゃる場合には、頑丈な建物あるいは地下施設等に入っていただくということが有効であろうと思いまして、この間指定をさせていただいたところです。それ以外にも広さとかいろいろあるのだろうと思いますが、詳しくはまた担当からお話をいたします。

(危機対策調整担当課長)

一定の基準がございまして、コンクリート造りまたは鉄骨コンクリート造りという基準がございますので、その基準を満たした施設を指定させていただいております。

 

Q4

いずれも地下を有する施設というところで認識は間違いないでしょうか。

A4

(危機対策調整担当課長)

今回指定しました施設はいずれも地下を有しております。ただ、その他の施設は地下を有していない施設もございます。