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更新日:2026年6月5日
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仙台市水道局が所管する行政財産の目的外使用許可について、使用料の算定誤りがあったことが判明しました。該当する関係者の皆さまに深くおわび申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
行政財産である土地の目的外使用許可(貸し付け)については、「仙台市水道局行政財産目的外使用許可等に関する要領」に基づき、当該土地の時価を基準として使用料を算定している。
また、使用許可を更新する場合においては、地価が大幅に上昇するなど従前の使用料の額に比較して著しく不均衡となるときには、例外的に従前の使用料に1.2を乗じて得た額を使用料とする激変緩和措置を定めている。ただし、激変緩和措置を適用する場合でも、最低基準使用料(土地の時価×乗率100分の3)を下回ることができないところ、誤って激変緩和措置を適用していたため過少に使用料を算定していたもの。
前年度の使用料が30,000円の土地について目的外使用許可を更新する場合。
土地の時価 前年度1,000,000円、当年度1,400,000円
(1)最低基準使用料に基づく計算
1,400,000円(当年度の土地の時価)×乗率100分の3=42,000円
(2)激変緩和措置に基づく計算
30,000円(前年度使用料)×1.2=36,000円
この場合、最低基準使用料(1)を下回ることができないが、誤って激変緩和措置に基づく使用料(2)が適用されると認識して過少に徴収していたもの。
令和8年3月11日に、行政財産目的外使用許可の更新に関する手続きを進めている中で、従来の算定方法が要領に定める方法と異なっていることに気付き、保存する過去の文書を確認したところ過少に使用料を算定し徴収していたことが判明したもの。
地方自治法に基づく消滅時効5年が経過していないものについて、使用料を変更して差額分の追加請求を行う。
令和3年度から6年度までの期間中に使用許可を更新した事業者20社、個人4名
計3,009,879円(一者あたり 最大972,177円、最小1,215円)
誤りがあった箇所を含め分かりやすく要領を改定するとともに、算定作業に使用する計算シート等を見直してチェック体制の強化に努める。また、担当者が変わった場合や制度変更が行われる場合などにおいても、要領や手続きを正しく理解し適正に算定作業を行うよう徹底する。
お問い合わせ
水道局財務課
仙台市太白区南大野田29-1
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