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更新日:2026年6月16日

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市・県民税課税証明書の記載内容の誤りについて

仙台市が5月以降に発行した令和8年度市・県民税課税証明書について、記載内容に一部誤りがあったことが判明しました。
対象の方々に深くお詫びを申し上げますとともに、証明書発行時のチェック体制の強化など再発防止策を徹底していきます。

概要

本市が発行した令和8年度市・県民税課税証明書において、自治体の福祉サービス等の判定用に参考として記載している「指定都市以外の標準税率に基づいた市民税所得割額」について、本来は標準税率(6%)で計算した結果を記載すべきところ、指定都市で適用される税率(8%)で計算した結果を記載していたもの。
これにより、市民税所得割額(6%)を基準として決定される一部の福祉施策等にかかる負担金等の判定に影響を及ぼす恐れが生じたもの。
また、同様の目的で本市税務担当課から対象となる福祉施策等の所管部署に対し、課税情報を電子データで提供するケースがあるが、この際の課税情報にも同様の誤りが生じていたもの。
なお、市・県民税非課税証明書および市・県民税の課税額に誤りは生じていない。

件数

令和8年5月12日(火曜日)の交付開始後、現在までに判明している証明発行件数 3,248件

(内訳)

コンビニ交付 1,522件(6月11日現在)

コンビニ交付以外 1,726件(6月12日現在)

※同期間における福祉施策等所管部署への電子データでの提供件数は、精査中

経緯

6月15日(月曜日)、他自治体の担当者から本市市民税課に対し問い合わせがあり判明したもの。

原因

令和8年度に向けた制度改正に伴う個人市民税のシステム改修のために計算プログラムの見直しを行ったところ、本来修正すべきではない当該標準税率部分に影響が生じたもの(詳細は精査中)。また、テスト等の段階においても確認が不十分で、誤りに気づくことができなかった。
なお、令和7年度以前の課税証明書への記載については影響がないことを確認済みである。

対応

  • 6月17日(水曜日)から正しい記載内容の証明書を発行できるよう、システムの改修作業を実施。
  • 誤った証明書を交付した方々に対しては、6月中を目途に、正しい記載内容の証明書を発行し直し、お詫びとご説明の文書を添付して送付予定。
  • 市県民税の賦課期日である令和8年1月1日より後に本市から他自治体に転居した方については、必要に応じて現在居住する市区町村に差替え後の課税証明書を提出いただくようお願いする。 

※本市が実施する福祉施策等については、所管部署に対し誤った所得割額をもとに負担額等を決定しないよう周知しており、今回の記載誤りに伴う市民の負担増は発生しない見込み。

再発防止策

新年度の証明書発行にあたっては、システム改修がない項目を含め、証明書の記載内容について複数での確認を徹底する。

【参考】課税証明書に参考として記載している理由

平成29年度地方税制改正により県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲があり、平成30年度から、指定都市に限り個人市民税所得割の税率が6%から8%に変更された(市・県民税合わせて10%であることに変わりはない)。
その際、市民税所得割額を基準にサービスの提供内容の判定を行っている福祉サービス等において、所得等が同じ場合であっても、指定都市と一般市で「税額(個人市民税所得割額)」が異なり不公平となってしまうことから、この「税額(個人市民税所得割額)」を給付等の算定基準としている福祉・教育制度等への影響を考慮するため、標準税率である6%により計算した額を参考として記載した証明書様式としている。

お問い合わせ

財政局税制課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8622

ファクス:022-268-4319