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更新日:2024年4月1日
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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要となります。
平成23年4月の廃棄物処理法施行令改正により、基本的には宮城県の収集運搬業許可で仙台市内の収集運搬業ができるようになりました。このため、新たに申請を希望される場合には、宮城県の収集運搬業許可取得をご案内しています。ただし、仙台市内で積替え保管を行う場合には、仙台市長への許可申請が必要です。
また、業の許可は、政令で定める期間(原則5年)ごとに更新が必要です。更新許可を受けなければ、その効力を失います。
収集運搬業の新規・更新・事業範囲の変更許可申請の手続きに関しては、「申請の手引き」を参考に作成してください。
※申請書の押印は不要です。
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