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更新日:2024年4月1日

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公文書の開示請求

開示請求の制度には、「公文書の開示請求」と「保有個人情報の開示請求」の2つがあります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

※個人に関する情報の開示を希望される場合は「保有個人情報の開示請求」をご利用ください。

 

1 請求できる方

「公文書の開示請求」はどなたでも行うことができます。

2 対象となる公文書

仙台市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

開示請求の対象外となるもの

次の文書は「公文書の開示請求」制度の対象外となります。

開示請求以外の方法で入手することができるもの

  • 各事業の担当部署において閲覧および交付を行っているもの
  • 市政情報センターにおいて情報提供を行っているもの
    例)工事・業務委託の金入設計書、生活衛生や医薬品関係の営業許可事業者一覧、ばい煙発生施設一覧
    ※対象となる情報など詳しくは「市政情報の提供」のページでご覧になれます。
  • 市政情報センターなどで閲覧に供している(公開している)もの
    例)仙台市が発行した刊行物、条例、要綱など
  • 不特定多数の方に販売することを目的として発行されているもの
    例)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍など

博物館や公文書館など市の機関において、歴史的・文化的な資料、学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

※市と関わりの深い公共的な仕事を行っている出資法人等においても、情報公開を行っています。
情報公開を実施する団体や具体的な手続きについては、市政情報センターにお問い合わせください。

3 請求の手続き

市政情報センター窓口での請求

開示請求は、市政情報センター(仙台市役所本庁舎2階)の窓口で受け付けています。

市政情報センター備え付けの「公文書開示請求書」に住所、氏名、請求する公文書の名称(またはお知りになりたい具体的な内容)などの必要事項をご記入のうえ、窓口にご提出いただきます。

※ファクス、電子メール、口頭および電話による開示請求の受け付けは行っておりません。

郵送による請求

「公文書の開示請求」は、郵送により行うこともできます。

公文書開示請求の用紙は「公文書開示請求書(様式および記載例)」のページでダウンロードできます。

電子申請

「公文書の開示請求」は、電子申請により行うこともできます。

外部サイト(電子申請パソコン版)へリンクします。(外部サイトへリンク)

※「保有個人情報の開示請求は、電子申請による受け付けを行っておりません。

 

「公文書開示請求」を電子申請により行う場合は、上のボタンをクリックしてください。電子申請サービスのご利用に必要な動作環境は、上のボタンをクリック後、左側メニューの「動作環境について」をご確認ください。

「電子申請」や「郵送」による公文書の開示請求において、次のことにご注意ください。

次のような場合には、請求書の補正等を行っていただくことがあります。

請求内容として記載された情報が不足しているため、開示対象となる公文書が特定できない。

請求内容は、次の事項を参考に、できるだけ具体的にご記入ください。

請求内容に記載する事項
記載事項 具体的な記載内容
1.公文書の名称 名称が分からない場合は、お知りになりたい情報を具体的にご記入ください。
2.対象とする時期 令和○年度、平成○年○月~令和○年○月など
3.対象とする範囲

それぞれの公文書の内容に応じた対象を具体的にご記入ください。
例:工事名、業務委託名、許可や協議などの管理番号、対象地の住所または地番など

4.担当部署 情報をお持ちの場合はご記入ください。

記載の必要な事項に漏れや誤りがある。

ご連絡先(住所、氏名、電話番号など)の記載について、特にご注意ください。

個人(ご自身)に関する情報について、公文書の開示請求を行う。

 例)「私(請求者本人)の行った○○の申請に関する文書」など

「公文書の開示請求」の場合、特定の個人を識別できる情報は原則として不開示となるため、請求者本人の氏名や住所等も開示されない結果となってしまいます。

個人(ご自身)に関する情報の開示を請求する場合は、「保有個人情報の開示請求」をご利用ください。

開示請求の前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。

開示請求をしたものの、そもそも仙台市は該当する公文書を保有していなかったり、開示された公文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがあります。

また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。

  • せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
  • 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。

このようなことを防ぐために・・・

開示請求の前に、当該業務の担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「公文書の名称は何か」「請求内容をどのように記載したら求める内容の開示を受けられるか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。

なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、市政情報センター(電話番号:022-214-1209)までお問い合わせください。

4 開示・不開示の決定

開示できるかどうかは、請求受付日の翌日から原則として14日以内に決定します(決定期限が祝日や年末年始休業日の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。
なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。

開示のときは開示する旨を、不開示のときはその理由を、書面によりお知らせします。

5 開示できない情報

請求の対象となった公文書は原則開示されますが、次のような情報が記録されている場合、その箇所は開示されません。(条例第7条)

  • 法令等により公開することができないとされている情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

6 開示の方法

公文書の開示(閲覧・写しの交付)は、原則として市政情報センターで行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費(コピー代等)を負担していただきます。
※郵送による写しの交付を希望される場合は、公文書の写しの実費および郵送料を前納していただき、納付確認後に郵送します。

7 不開示等の決定に不服があるとき

請求した公文書が開示されない(一部または全部を不開示とされた)こと等について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、学識経験者で構成する仙台市公文書等管理・情報公開審議会に諮問し、審議会からの答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。過去の答申は「答申集(仙台市情報公開審査会)」でご覧いただけます。

ただし、審査請求後に対象の公文書を全部開示できると判断された場合、および審査請求が不適法である場合には、審議会への諮問を経ずに裁決を行うことがあります。

8 公文書開示制度の実施状況

仙台市の情報公開・個人情報保護運用状況報告」のページでご覧になれます。

関連リンク

仙台市の情報公開制度

「公文書開示請求書」のダウンロードサービス

国の行政機関・独立行政法人等および宮城県の情報公開・個人情報保護制度

 

お問い合わせ

総務局文書法制課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:(市政情報係)022-214-1209

ファクス:022-213-0672