現在位置ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > くらし・ライフライン > その他のくらし関連情報 > 重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

ページID:72486

更新日:2024年1月12日

ここから本文です。

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法とは

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

※重要施設:防衛関係施設、海上保安庁の施設、生活関連施設(原子力関係施設と空港(自衛隊が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設))

※機能阻害行為に該当すると考えられる行為

  • 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
  • 施設に対する妨害電波の発射 など

本市の指定区域について

 令和5年12月11日に本市の一部区域を含む区域指定について内閣府告示があり、令和6年1月15日に施行されます。

注視区域

  • 多賀城駐屯地の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
  • 仙台駐屯地の周囲おおむね1,000メートル以内の区域
  • 霞目駐屯地の周囲おおむね1,000メートル以内の区域

特別注視区域

 指定なし

区域図

 区域図(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先等について

 制度の詳細については下記内閣府のホームページをご参照いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

重要土地等調査法(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

リーフレット(内閣府作成)(PDF:1,271KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

総務局庶務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1201

ファクス:022-224-4404