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更新日:2026年4月1日

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サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額について

1 減額の対象となる住宅の要件

以下、(1)~(6)を全て満たすこと。

(1) 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された家屋であること

(2) 高齢者の住宅の安定確保に関する法律に基づき、仙台市長による「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の登録を受けていること
※「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の詳細については、「サービス付き高齢者向け住宅制度」のページをご覧ください。<お問い合わせ先=都市整備局住宅政策課(電話:022-214-8306)>

(3) 居住部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上で、かつ、独立的に区画された床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること(共有部分含む)

(4) 主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること

(5) 戸数が10戸以上であること

(6) 「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の整備に要する費用について、国から補助を受けていること。
※国から補助を受けている旨を証明する書類(補助金交付決定通知書)を確認させていただきます。

 

2 減額内容

減額される期間

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、減額されます。

減額される範囲

1戸あたり120平方メートル(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分まで)の税額の3分の2が減額されます。

 

3 担当課

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 仙台市役所北庁舎