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更新日:2025年6月12日

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仙台市教育委員会における「こども」表記の運用について(令和7年6月16日~)

 こども・児童の年齢については各法令に様々な定義があり(18歳・20歳未満など)、こども基本法(令和4年法律第77号)において、「こども」とは「心身の発達の過程にある者」と定義されております。

 同法の基本理念として、全てのこどもについて、その健やかな成長が図られる権利が等しく保障されること等が定められており、その期間を一定の年齢で画することのないよう「こども」表記が用いられております。そして、当事者であるこどもにより分かりやすく示すという観点も踏まえ、こども家庭庁は各省庁に対し、行政文書において「こども」表記を活用することを推奨しております。

 以上を踏まえ、仙台市教育委員会における「こども」表記の運用について以下のとおりといたします。

今後の対応について

 一般的な意味合いで表記する際には、原則として「こども」と表記いたします。ただし、法令・条例・要綱の固有名称として定められている場合や、 個別の事情により「子供」「子ども」の表記が適切であるなど、原則に沿うことが難しい場合は、「こども」以外の表記を用います。

 教育委員会や各学校のホームページ、印刷物等については、令和7年6月16日以降順次対応いたします。

 

お問い合わせ

教育局総務課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎12階

電話番号:022-214-8856

ファクス:022-261-0142