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太白区

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更新日:2023年7月10日

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子どもと一緒に選挙に行こう-子どもの未来のため-

親子連れ投票について

公職選挙法の一部改正により、平成28年(2016年)6月から投票所に同伴できる子どもの年齢が、「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。

平成28年の参院選後、総務省が18歳~20歳を対象に実施した調査によると、子どもの頃に親の投票に同伴した経験のある人は、ない人と比べて投票した割合が高いことがわかっています。

親子連れ投票は、子どもの将来の投票向上に繋がっています。

子どもと投票所に入るときは、以下のルールをお守りください。

  • 投票用紙への記載および投票箱への投函をさせないこと。
  • 同伴する選挙人から離れさせないこと。
  • 大声を出したり、走ったりさせないこと。

 

親子連れ投票チラシ(総務省)より一部抜粋

親子連れ投票チラシ

 

親子連れ投票周知チラシ(総務省)(PDF:1,277KB)

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