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更新日:2024年1月26日

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身体に重度の障害のある方や要介護5の方(郵便等投票制度)

選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障害(下記参照)がある方及び介護保険法上の要介護5の方は、「郵便等による不在者投票」ができます。「郵便等による不在者投票」をするためには、お住まいの区選挙管理委員会にて郵便等投票証明書の交付申請をする必要があります。

ご不明点等ございましたら、太白区選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

郵便等による不在者投票(パンフレット)(PDF:745KB)

郵便等投票制度の対象者

身体障害者手帳をお持ちの方で,次に該当する方

  • 身体障害者手帳1級,2級両下肢,体幹,移動機能障害
  • 身体障害者手帳1級,3級:心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸機能障害
  • 身体障害者手帳1級~3級:免疫,肝臓機能障害

※障害の程度が上記の障害に該当する旨を,仙台市長が書面により証明した方も対象になります。

戦傷病者手帳をお持ちの方で,次に該当する方

  • 恩給法の特別項症から第2項症:両下肢,体幹機能障害
  • 恩給法の特別項症から第3項症:心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,肝臓機能障害

介護保険被保険者の方で,次に該当する方

  • 被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方

申請方法(本人記載用)

郵便等投票証明書交付申請書に記載事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証等を添えて、郵送または、選挙管理委員会事務局窓口にてご申請ください。

申請書と記入例は、以下に添付してあります。

郵便等投票証明書交付申請書と記入例(本人記載用)(エクセル:22KB)

 

代理記載制度

上記の郵便等投票制度の対象者の方で、自ら投票の記載をすることができない場合(下記参照)は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。

代理記載制度の対象者(郵便等投票制度の対象者の中で以下に該当する方)

  • 身体障害者手帳1級(上肢又は視覚の障害)
  • 恩給法の特別項症から第2項症(上肢又は視覚の障害)

申請方法(代理記載用)

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)、代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書に記載事項を記入してください。すべて代理人が記入しても差し支えありません。身体障害者手帳、戦傷病者手帳等を添えて、郵送または、選挙管理委員会事務局窓口にてご申請ください。

申請書と記入例は、以下に添付してあります。

郵便等投票証明書交付申請書と記入例(代理記載用)(エクセル:40KB)

 


仙台市選挙管理委員会の郵便等投票関連ページ

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お問い合わせ

太白区選挙管理委員会事務局 

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-249-1131