現在位置 ホーム > 太白区選挙管理委員会 > 正しい投票用紙の書き方-無効票にしないために-

太白区

ページID:67983

更新日:2023年7月19日

ここから本文です。

正しい投票用紙の書き方-無効票にしないために-

地方議会議員一般選挙の投票について

正しい投票用紙の書き方

投票用紙には「候補者(一人)の氏名」のみを記載してください。

それ以外のことを書くと、無効になる場合があります。皆様の大切な一票が無効とならないよう、投票用紙への記入は正確にお願いいたします。

なお、候補者の氏名は、投票所内の投票用紙を記載する場所に掲示されていますので、そちらでご確認ください。

記入例

1     2

      ○正しい投票用紙の書き方                氏名掲示

次のような投票は無効になるおそれがあります。

3   4

     ×所定の用紙を用いないこと         ×2人以上の候補者の氏名を書くこと

       (例)メモ用紙

5   6

7   8

          ×候補者の氏名のほか、それ以外のことを書くこと(他事記載)

        (例)候補者へのメッセージ、「へ」「に」「さんへ」、記号、丸囲み

9   10

    ×候補者の氏名を自書しないこと         ×単に雑事を記載したもの

        (例)ゴム印              (例)いたずら書きなど

関連リンク

お問い合わせ

太白区選挙管理委員会事務局 

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階

電話番号:022-247-1111

ファクス:022-249-1131