泉区

ページID:16482

更新日:2023年3月30日

ここから本文です。

助成金・補助金制度等

  1. 町内会育成奨励金制度
  2. 市政だより等広報紙配布謝礼金
  3. 地区連合町内会運営補助金交付制度
  4. 屋外掲示板設置補助金交付制度
  5. コミュニティまつり助成制度
  6. 地区集会所建設等補助金交付制度
  7. 地区集会所の借り上げに対する補助金交付制度
  8. 道路愛称命名事業制度
  9. 街路灯に関する補助制度
  10. 私道等に関する整備補助制度
  11. 止水版等設置補助制度
  12. 私道公共下水道設置制度
  13. 共同排水設備設置補助制度
  14. 水洗化困難箇所ポンプ施設設置補助制度
  15. 私道共同排水設備引取り制度
  16. 公設・公管理浄化槽事業
  17. 環境衛生改善機器等(動力草刈機等)整備補助制度
  18. 「百年の杜づくり推進基金」の助成事業(花壇づくり、緑化木植栽等)
  19. 環境美化活動支援(動力草刈機、落書き消去用具等の貸出)
  20. 公園愛護活動制度
  21. まちづくり支援専門家派遣制度
  22. 地域安全安心まちづくり事業
  23. 防犯カメラ設置等補助事業
  24. みんなで育てる地域交通乗り乗り事業
  25. 地域ごみ出し支援活動促進事業奨励金
  26. 集団資源回収
  27. 老人つどいの家(好日庵)設置助成制度
  28. 自動体外式除細動器(AED)の貸出
  29. 区民協働まちづくり事業(まちづくり活動助成)
  30. 市民活動補助制度

町内会育成奨励金制度

地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会(自治会)の運営費用の一部を助成します。

町内会育成奨励金の詳細

対象

地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会(自治会)

交付額

毎年6月1日現在の町内会構成世帯数×530円

手続き

6月中に各町内会へ送付される交付申請書に必要事項を記入・押印し、町内会の総会資料等を添付の上、泉区まちづくり推進課へ提出してください

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域振興係 電話:022-372-3111(内線6134)

市政だより等広報紙配布謝礼金

「市政だより」「仙台市議会だより」等の市の広報紙および「県政だより」の配布数に対して謝礼金を交付します。

市政だより等広報紙配布謝礼金の詳細

対象

市政だより、県政だより等の配布を行っている町内会等の団体

交付額

毎年6月1日号の配布部数を基準に、次の1.から3.の合計額で算出します

例えば、令和4年度の場合

  1. 市政だより   1部当たり10円×配布部数×回数(12回)
  2. 市議会だより等 1部当たり8円×配布部数×回数(8回)
  3. 県政だより   1部当たり8円×配布部数×回数(6回)

手続き

毎年6月に行う町内会育成奨励金の交付申請と併せて手続きを行います

<問い合わせ>
泉区総務課区政推進係 電話:022-372-3111(内線6114)

地区連合町内会運営補助金交付制度

地域の単位町内会相互の融和親睦と連絡協調を目的に、連合町内会に対して自主活動を行うための経費の一部を助成します。

地区連合町内会運営補助金の詳細

対象

地区連合町内会を結成し、かつ、仙台市連合町内会長会に加入している団体

交付額

毎年6月1日現在の構成世帯数および町内会数に応じた額
(構成世帯数×21円)+(構成町内会数×1,800円)+13,500円

手続き

毎年8月中に、各地区連合町内会に送付する交付申請書に必要事項を記入・押印し、連合町内会の総会資料等を添付の上、泉区まちづくり推進課へ提出してください

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域振興係 電話:022-372-3111(内線6134)

屋外掲示板設置補助金交付制度

地域住民相互のコミュニケーションの増進を図るために屋外掲示板を設置(新設・建替え)する場合に、その経費の一部を助成します。

屋外掲示板設置補助金の詳細

対象

次の1.から3.の条件をすべて満たすもの。なお、原則として1町内会につき1基分の助成となります

  1. 地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会が設置するもの
  2. 地域住民のコミュニケーションの増進や、地域住民の生活上必要となる情報を提供することを目的として活用するために設置するもの
  3. 設置する場所(土地・家屋、構築物等)の権利者または管理者から掲示板の設置について承諾を受けていること

交付額

屋外掲示板を新設または建替えするのに要する経費の2分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨て。上限3万円)

手続き

所定の申請書があります。事前にご相談ください

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域振興係 電話:022-372-3111(内線6134)

コミュニティまつり助成制度

町内会や連合町内会(コミュニティまつりのために設けた実行委員会を含む)が主催して行うコミュニティまつりに要する経費の一部を助成します。
詳しくは、(公財)仙台ひと・まち交流財団ホームページをご覧ください。

<問い合わせ>
(公財)仙台ひと・まち交流財団 電話:022-268-4789

地区集会所建設等補助金交付制度

住民活動の拠点となる集会施設の建設(増築・改築・修繕・エアコン設置工事を含む)を行う場合、その要件に応じて費用の一部を助成します。

地区集会所の建設等に対する補助金交付の流れ(PDF:545KB)

地区集会所建設等補助金の詳細

対象事業

  1. 新築:延床面積が原則50平方メートル以上であること
  2. 増築:延床面積が原則10平方メートル以上であること
  3. 改築・修繕:建物の主要構造部に係るもので、市長が認めるもの
  4. 特定の設備工事:エアコンの購入や交換に係る、電気工事または配管工事を伴うエアコン設置工事
  5. マンション等の建物区分購入:
    建物の構造上および利用上、独立区分された専用部分の購入
    (例)マンションの一室を集会所として購入

対象者

  1. 町内会、連合町内会およびその他市長が認める者(団体)
  2. 建物区分購入については地縁団体による法人格を取得している者(団体)で、かつ、区分所有者の団体の総会等で、当該建物区分を町内会の集会所として使用することが認められている者(団体)

対象経費

交付対象事業に要する経費として認められるもの(電気・ガス・給排水設備等の附帯工事費も含む、金額が千円未満のものは除く)

※以下の経費は交付対象になりません

  • 主要構造部以外の修繕等(カーテン交換、畳表換え等)
  • 土地の購入・借用に要する経費、整地および外構に要する経費
  • 植栽に要する経費、既存施設の全面解体・移転に要する経費
  • 建設および建物区分購入等の手続きに要する経費
  • 備品購入費

交付額

  1. 交付対象経費の3分の2の額(千円未満の端数は切り捨て。上限額 新築1000万円、改修等800万円)
  2. 修繕の場合で、経費が10万円以上30万円未満の事業は、対象経費から10万円を差し引いた額(千円未満の端数は切り捨て)

補助金交付に関する制限

原則として、補助金の交付を受けた日から次の期間内に、新たに補助金の交付を受けることはできません

  1. 新築または全面改築の場合は、木造・鉄骨造20年間、鉄筋30年間
  2. 増築および一部改築の場合は、5年間
  3. 修繕および特定の設備工事の場合は、3年間
  4. 建物区分購入の場合は、購入した日から20年間、転売することができません

手続き・相談

予算の範囲内での補助となるため、集会所建設や修繕を計画・検討している場合には、計画の段階からご相談ください。すでに工事に着手したもの、または完成(購入)したものは対象になりません

※事前相談の際には申請書等の提出は必要ありません

申請書等様式

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域振興係 電話:022-372-3111(内線6133)

地区集会所の借り上げに対する補助金交付制度

住民活動の拠点となる集会施設を有償で借り上げる場合、その要件に応じて経費の一部を助成します。

地区集会所の借り上げに対する補助金の詳細

対象事業

地区集会所を借り上げる場合で、次のすべての要件を満たすもの

  • 借り上げる施設が仮設的な建物ではないこと
  • 施設所有者との賃貸借契約期間が2年以上であること
  • 町内会等により運営および利用されること
  • 会議や集会に必要な設備および広さを備えていること
  • 地区集会所として借り上げることについて、町内会等の総会などで同意を得ていること
  • 第三者に対し、地区集会所の使用権を譲渡していないこと
  • 土地の借り上げのみの契約となっていないこと

対象者

町内会、連合町内会およびその他市長が認める者(団体)

対象経費

交付対象期間において地区集会所の借り上げに要する経費
ただし、次の経費は交付対象になりません
敷金、権利金、謝金その他地区集会所の借り上げ当初に要する経費、共益費等管理に要する経費、備品購入費、土地の借地料

交付額

  1. 交付対象経費の2分の1の額(千円未満の端数は切り捨て。上限年額30万円)
  2. マンション等の集合住宅で入居者の共有となっている集会施設を借り上げる場合は、次の計算式で算出した額(千円未満の端数は切り捨て。上限年額30万円)
    交付対象期間の家賃額×(1-集合住宅の総世帯数/町内会等の総世帯数)×2分の1

補助金交付に関する制限

  • 月の途中で補助を受ける資格がなくなった場合は、その前月の末日までが補助の対象となります

手続き・相談

補助金の交付を希望する場合には、計画の段階からご相談ください。補助金交付対象期間前に支払った家賃等については対象になりません

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域振興係 電話:022-372-3111(内線6133)

道路愛称命名事業制度

市民生活の利便性や市民の皆様の身近な道路への愛着心の向上を図ることを目的に、公募や地域団体等からの要望等により、道路に愛称を命名する制度です。決定までの流れは以下のとおりです。

  1. 地域団体等から、道路愛称命名の要望または相談を道路課で受け付けます。
  2. 要望または相談を経て、地域団体等から要望書を提出していただきます。
  3. 区役所で要望内容について、選考を行います。

<問い合わせ>
泉区道路課道路管理係 電話:022-372-3111(内線6433)

街路灯に関する補助制度

新設補助

町内会が私道などに街路灯を新設する場合等に、申請により経費の80%以内を補助します(限度額50万円)。

※平成31年1月から、LED灯具を備えていない既設の街路灯の灯具をLED灯具に交換する場合にも、補助の対象となりました。詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。

電気料補助

町内会等が設置・管理している街路灯で、その電気料金を町内会が負担している場合に、申請により9月分の電気料金に10を乗じた額を補助します。

街路灯の移管

市道等に設置し、町内会などが管理している街路灯を、申請により仙台市が移管を受け、管理します。4月1日から10月31日まで申請を受け付けます。

<問い合わせ>
いずれも泉区道路課道路管理係 電話:022-372-3111(内線6433)

私道等に関する整備補助制度

私道等に関する整備補助の詳細

対象

町内会等の地域団体が、一定の条件を満たす私道を舗装したり、同時に側溝・カーブミラーなどを設置する場合

※ほかにも要件がありますので、事前に下記担当までご相談ください。

補助額

経費の90%に相当する額(限度額700万円)

申請期間

4月1日~10月31日

<問い合わせ>
泉区道路課道路管理係 電話:022-372-3111(内線6434)

止水板等設置補助制度

止水板等を設置する場合に、市が費用の一部を補助します。

<問い合わせ>
建設局下水道北管理センター 電話:022-373-0902

私道公共下水道設置制度

公共下水道認可区域内の私道で一定の条件を満たす場合に、仙台市で私道に公共下水道を設置します。

<問い合わせ>
建設局下水道調整課管路係 電話:022-214-8816

共同排水設備設置補助制度

幅員が2.7メートル未満の私道や、他人の宅地を通して共同で排水設備を設置する場合に、工事費の80%を補助します。

<問い合わせ>
建設局下水道調整課管路係 電話:022-214-8816

水洗化困難箇所ポンプ施設設置補助制度

地形上、汚水を自然流下により公共下水道へ流すことができない低地区等にある個人所有の未水洗家屋(新築等を除く)に、ポンプ施設工事費の全額を補助します。

<問い合わせ>
建設局下水道調整課管路係 電話:022-214-8816

私道共同排水設備引取り制度

私道の共同排水設備が以下の条件を備えている場合に、市が引取ります。

  1. 対象物件が、仙台市公共下水道処理区域内に所在していること
  2. 利用家屋が2戸以上あること(集合住宅は1棟を1戸、また複数の家屋でも所有者が同一の場合は1戸とみなします)
  3. 私道の幅員が2.7メートル以上あり、かつ、その一端が既に公共下水道の設置されている公道または私道に接続されていること
  4. 私道共同排水設備の引取りについて、所有者全員が承諾していること
  5. 対象物件が設置されている私道に、所有権その他の権利を有する者の全員が、引取り後の土地占用(無償)並びに維持管理のための立入りおよび工事について承諾していること
  6. 対象物件が、適正に維持管理されており、正常な機能を保持していること

<問い合わせ>
建設局下水道調整課管路係 電話:022-214-8816

公設・公管理浄化槽事業

生活排水を浄化槽で処理する区域において、一定条件を満たす場合に、市が浄化槽を設置し、維持管理を行います。また、同区域内のすでに設置されている浄化槽についても、一定の条件を満たす場合に市が引取り、維持管理を行います。

<問い合わせ>
建設局下水道調整課施設係 電話:022-214-8233

環境衛生改善機器等(動力草刈機等)整備補助制度

町内会で行う良好な環境づくりに係る以下の事業に対し、費用の一部を助成します。
申請期間など詳しくはお問い合わせください。

<問い合わせ>
泉区衛生課生活衛生係 電話:022-372-3111(内線6724~6726)

「百年の杜づくり推進基金」の助成事業(花壇づくり、緑化木植栽等)

《百年の杜づくり推進基金》

市民や事業者の皆さんからの寄附などを積み立てるもので、百年の杜づくりのための各種緑化助成や保存緑地の買取りなどに活用されます。

花壇づくり助成事業

町内会、老人クラブ、子ども会等の団体が、地域の公有地(学校を除く)に新たな花壇を設置(新設花壇)したりする場合に、その費用の一部を助成します。
詳しくは、(公財)仙台市公園緑地協会のホームページをご覧ください。

<問い合わせ>
(公財)仙台市公園緑地協会施設管理課 電話:022-293-3583

花苗のあっせん

町内会、老人クラブ、子供会などの団体、会社等に、公共的な花壇に植える花苗をあっせんします。年3回、市政だよりで募集します。
詳しくは、(公財)仙台市公園緑地協会のホームページをご覧ください。

<問い合わせ>
(公財)仙台市公園緑地協会施設管理課 電話:022-293-3583

花壇コンクール

仙台市では、毎年「花壇コンクール」を開催しています。地域の皆さんが手掛けた、魅力いっぱいの力作を表彰しています。
詳しくは、(公財)仙台市公園緑地協会のホームページをご覧ください。

<問い合わせ先>
(公財)仙台市公園緑地協会施設管理課 電話:022-293-3583

緑化木植栽助成事業

町内会、老人クラブ、子供会などの団体が、多くの市民が自由に通行または利用できる場所に、自らの労力で直接樹木の植栽を行う場合に、植栽材料費として50万円を限度に助成します。

<問い合わせ>
建設局百年の杜推進課緑化推進係 電話:022-214-8389

環境美化活動支援(動力芝刈機、落書き消去用具等の貸出)

町内会等が行う環境美化活動に使用する機材を貸し出します。申し込みは随時受け付けます。

動力芝刈機(自走式・手押式ほか)

自走式芝刈機は泉区で現場まで搬送します。それ以外は指定する場所まで取りに来ていただきます。
なお、燃料は使用者の負担になります。

<問い合わせ>
泉区公園課総務係 電話:022-372-3111(内線6411~6414)

落書き消去用具

用具の貸し出しと併せて、技術指導も行います。

<問い合わせ>
泉区街並み形成課街並み係 電話:022-372-3111(内線6472)

公園愛護活動制度

市民が快適に公園を利用できるよう、公園愛護協力会に対し、報奨金を支給します。

公園愛護活動制度の詳細

対象

公園愛護協力会(地域住民により結成され、公園の除草や清掃等の公園愛護活動を行っている5人以上の団体)

支給額

1.と2.の合計額。なお、年度途中に設立した場合は、期間に応じた調整があります。

  1. 均等割(年額):1協力会当たり13,600円
  2. 面積割(年額):
    1,000平方メートル以下は、一律7,200円
    1,000平方メートルを超え8,000平方メートル未満は、1平方メートル当たり7.2円
    8,000平方メートル以上は、一律57,600円
    ※ただし、池や沼、有料公園施設等で公園愛護協力会が除草や清掃等を行わない部分を除く

設立

泉区公園課総務係へ設立届を提出してください

手続き

毎年度、実績報告書等を指定する日までに提出してください

<問い合わせ>
泉区公園課総務係 電話:022-372-3111(内線6411~6414)

まちづくり支援専門家派遣制度

地域の特性や資源を活かした、個性あるまちづくりを推進するために、まちづくりを行っている団体にまちづくり専門家を派遣することにより、専門的な助言やまちづくりに関する情報提供等を行っていく制度です。
まちづくり活動の性格や熟度に応じて、「まちづくりアドバイザー」または「まちづくりコンサルタント」を派遣します。
派遣は市の予算内で行います。詳しくは担当課にお問い合わせください。

派遣対象となるまちづくり活動

次の活動で、当該地域の住民が主体となって行うものが派遣対象となります。

  1. 地域の整備および保全に関する学習を行う活動
  2. 地域の活性化を図る活動またはまちづくり計画案を作成する活動

<問い合わせ>
都市整備局都市計画課地域計画係 電話:022-214-8295

地域安全安心まちづくり事業

安全安心なまちづくりを目指して、地域の皆さんが自主的に取り組む防犯活動に対して、活動費の一部を助成します。

地域安全安心まちづくり事業の詳細

対象

町内会の区域から小学校の学区程度の地域で自主的に結成された団体

対象経費

以下のような防犯活動に要する経費

  • 地域の犯罪の未然防止に寄与する活動
  • 地域住民の防犯意識の高揚に資する活動
  • 地域の環境浄化を図る活動
  • 上記のほか、安全安心まちづくりに関する自主的な防犯活動と認められる活動

※対象とならない活動

  • 仙台市のほかの助成制度の補助を受けている活動
  • 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的とした活動
  • 他からの依頼に基づき行う活動

助成額

新規申請団体は上限15万円。申請が2回目以降の団体は上限5万円。同一団体への助成は5回まで

手続き

市役所本庁舎1階市民のへや、市民局市民生活課、各区役所区民生活課などで配布する申込書で申し込みます。申込受付期間など詳しくは、市民局市民生活課へお問い合わせください

選考

提出された書類や、お聞きした活動内容などをもとに総合的に評価し、決定します。選考された団体には書面でご連絡しますので、その後、補助金の申請をしてください

<問い合わせ>
市民局市民生活課市民生活係 電話:022-214-6148

防犯カメラ設置等補助事業

地域における防犯活動を補完し、犯罪発生を抑制する環境整備を進めるため、防犯活動を行う地域団体に対し、防犯カメラの設置等に要する経費の一部を助成します。

防犯カメラ設置等補助事業の詳細

対象

防犯団体、町内会等の地域団体(商店街振興組合等の商店街団体を除く)

対象経費

  • 防犯カメラを構成する機器・表示板等の購入及び設置工事に係る経費
  • 防犯カメラを構成する機器及び更新工事に係る経費
  • 防犯カメラを構成する機器の修繕に係る経費

助成額

  • 新規設置:4分の3(1台につき上限30万円)
  • 更新:2分の1(1台につき上限15万円)
  • 修繕:2分の1(1台につき上限5万円)

その他

 申請期間等の詳細については、仙台市ホームページにてお知らせします。

<問い合わせ>
市民局市民生活課市民生活係 電話:022-214-6148

みんなで育てる地域交通乗り乗り事業

公共交通のサービスレベルの低い地域などにおいて、町内会や商店会など地域の方が主体となり、乗合タクシーの運行など地域の足の確保に向けて取り組む場合に、技術的・財政的な支援を行う制度です。詳しくは担当課にお問い合わせください。

<問い合わせ>
都市整備局地域交通推進課地域交通第一係 電話:022-214-8359

地域ごみ出し支援活動促進事業奨励金

ごみ出しが困難な世帯のごみを集積所まで運ぶ活動を行う町内会等の団体に、活動回数に応じた奨励金を交付します。町内会や老人クラブ、ボランティア団体等の非営利な活動を行っている団体が対象となります(事前に団体登録申請が必要です)。詳しくは担当課にお問い合わせください。

<問い合わせ>
環境局家庭ごみ減量課管理係 電話:022-214-8226

集団資源回収

古紙類(新聞・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌、雑がみ)、布類、アルミ缶、再使用びんなどの資源物を、子ども会や町内会など地域の団体が自主的に回収する制度です。

<問い合わせ>
環境局家庭ごみ減量課管理係 電話:022-214-8226

老人つどいの家(好日庵)設置助成制度

高齢者の心身の健康の増進と社会参加の促進を図ることを目的として、老人つどいの家「好日庵」を設置・運営する単位老人クラブに対し、運営費等の一部を助成しています。老人クラブが「好日庵」を設置するには、2つ以上の老人クラブで利用する等、いくつかの条件があります。

<問い合わせ>
泉区障害高齢課高齢者支援係 電話:022-372-3111(内線6742~6743)

自動体外式除細動器(AED)の貸出

市民が参加するイベント等に対して、AEDの貸出を行います。

詳細は、「泉区自動体外式除細動器(AED)貸出要領」「自動体外式除細動器(AED)借用申込書」をダウンロードしてご覧ください。

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域活動係 電話:022-372-3111(内線6136~6139、6144)

区民協働まちづくり事業(まちづくり活動助成)

市民のみなさんが自主的・自発的に取り組む“まちづくり活動”に助成金を交付します。

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域活動係 電話:022-372-3111(内線6136~6139、6144)

市民活動補償制度

市民活動補償制度は、市民の皆さんが安心かつ自立して地域社会づくりに参加できるよう、市が実施・運営するものです。事前の登録は不要です。万が一、事故にあったときはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。

<問い合わせ>
泉区まちづくり推進課地域活動係 電話:022-372-3111(内線6136~6139、6144)

泉区町内会活動の手引き

町内会活動に関する上記の助成金・補助金制度等について、泉区連合町内会長協議会が作成している「泉区町内会活動の手引き」にまとめて掲載していますので、ご活用ください。

 

ほかのページはこちらから

関連リンク

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

泉区役所まちづくり推進課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎3階

電話番号:022-372-3111

ファクス:022-773-8823