更新日:2022年1月12日
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平成21年から令和4年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の個人市県民税から控除されます。
※所得税のように税額の還付を行うものではなく、翌年度の個人市県民税から控除されます。
居住年月 |
平成21年から平成26年3月まで |
平成26年4月から令和4年まで |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% |
所得税の課税総所得金額等の7% |
※住宅購入の消費税率が8%もしくは10%の場合、または東日本大震災の特例を受けている場合に限ります。それ以外の場合については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
仙台市への申告は不要です。ただし、個人市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります(下図参照)。
所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方で、(摘要)欄に記載がない場合は、勤務先の給与担当部署にご確認願います。
※必要事項の記載がない場合、個人市県民税の住宅ローン控除が適用されません。必ず源泉徴収票をご確認ください。
仙台市への申告は不要です。ただし、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して税務署へ確定申告をしてください。
また、2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等、必要事項を記載してください(下図参照)。
※必要事項の記載がない場合、個人市県民税の住宅ローン控除が適用されません。忘れずに記載してください。
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