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更新日:2023年1月13日

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障害者と税金について

障害者の範囲

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの公的な書類等の交付を受けている方は、個人市県民税や所得税の障害者控除の対象となります。なお、障害や高齢のため、常に介護を要する方や寝たきりの方なども該当する場合があります(※)。

特別障害者は、上記の障害者のうち重度の障害がある方で、例えば身体障害者手帳1級もしくは2級または精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方が該当します。

※65歳以上の高齢者で、要介護認定を受けている方や寝たきりの状態にある方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることにより、障害者控除が受けられます。詳しくは、こちら(障害者控除対象者認定申請書)をご覧ください。

納税義務者本人が障害者の方の個人市県民税の非課税措置

前年の合計所得金額が135万円以下(※)であれば、個人市県民税が課税されません。
※令和2年度以前は、前年の合計所得金額が125万円以下。

個人市県民税・所得税の障害者控除

納税義務者本人が障害者であるとき、あるいは同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする合計所得金額48万円以下(※1)の方)や、扶養親族が障害者である場合には、障害者控除が受けられます。また、障害が重度の場合には控除額が加算されます。

※1令和2年度以前は、合計所得金額が38万円以下。

※2扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族や、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者に扶養されている配偶者も対象となります。

控除額一覧

パターン

個人市県民税

所得税

納税義務者本人が障害者 26万円 27万円
納税義務者本人が特別障害者 30万円 40万円
控除対象配偶者または控除対象扶養親族が障害者 配偶者控除(扶養控除)+26万円 配偶者控除(扶養控除)+27万円
控除対象配偶者または控除対象扶養親族が特別障害者

配偶者控除(扶養控除)+30万円(同居特別障害者は53万円)

配偶者控除(扶養控除)+40万円(同居特別障害者は75万円)
同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満)が障害者 26万円 27万円
同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満)が特別障害者

30万円(同居特別障害者は53万円)

40万円(同居特別障害者は75万円)

 

個人市県民税の減免

納税義務者本人や、扶養親族が障害者となり、生活が著しく困難なときなどには、個人市県民税の減免を受けられる場合があります。

減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。詳しくは市役所市民税課にお問い合わせください。

個人市県民税に関する申告書や申請書などの提出先

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

【青葉区・泉区にお住まいの方】

電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613

【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】

電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8042

ファクス:022-214-1119