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ページID:6049

更新日:2023年7月20日

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障害者控除対象者認定申請書

添付ファイル

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

所得税及び市県民税における障害者控除等の対象となる方について、所得控除を受けるために必要な福祉事務所長の認定書を交付します。

認定の対象者

65歳以上の方で、以下のいずれかに該当する方

  1. 6ヵ月程度以上寝たきりの状態にある方
  2. 療育手帳の交付や指定医等の判定は受けていないが、認知症などにより知的障害者と同等程度の状態の方で介護保険の要介護認定を受けている方
  3. 身体障害者手帳の交付は受けていないが、身体障害者と同等程度の状態の方で介護保険の要介護認定を受けている方。

※以下の場合にはこの認定書は必要ありません(詳しくはお近くの税務署または市民税課へお問い合わせください)。

  • 上記1に該当する方で医師の診断書等によりその状態を証明できる場合。
  • 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合。

事務の根拠

所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条、第46条
老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)
ねたきり等高齢者に関する障害者控除対象者認定要領

申請方法等

1.申請場所

認定対象者がお住まいの区役所・総合支所 担当課窓口(郵送申請可)

2.申請できる方

認定対象者ご本人又はその方を扶養しているご親族(所得控除を受けようとする配偶者又はご親族)

3.申請に必要なもの

申請書(様式1)

介護保険被保険者証の写し

※介護保険被保険者証の写しについては、申請者の同意があれば省略することができます。

4.手数料

なし

標準処理期間(処理期間のめやす)

障害者控除対象者認定申請結果通知書及び認定書の送付・・・原則として15日以内

認定書が交付されたら

該当する方には、障害者控除対象者認定書を交付しますので、確定申告(税措置)・市県民税の申告(市民税課)・年末調整(勤務先の給与担当)で障害者控除を受ける際の添付書類としてご利用ください。

問い合わせ先

(1)障害者控除対象者認定に関すること

お住まいの区の区役所・総合支所 担当課窓口にお問い合わせください(リンクはこちら)

 

(2)所得税に関すること

所得控除を受けようとする本人の住所地の税務署

名称

郵便番号

所在地

電話番号

管轄区域

仙台北税務署

980-8402

青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

青葉区・宮城野区の一部,泉区

仙台中税務署

984-0015

若林区卸町3-8-5

022-783-7831

青葉区・宮城野区の一部,若林区

仙台南税務署

982-8551

太白区柳生2-28-2

022-306-8001

太白区

 

(3)市県民税に関すること

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1番1号北庁舎5階

電話

【青葉区・泉区にお住まいの方】022-214-8637

【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】022-214-8638

メールアドレス

shiminzei003210@city.sendai.jp

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191