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ID:018-D7B72
更新日:2023年5月10日
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※必ず工事着工前に、お住まいの区の障害高齢課または宮城総合支所障害高齢課にご相談ください。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
日常生活を営むのに支障があり、居宅の改造が必要な場合、居室、浴室、廊下等の利便を図るための住宅改造の工事費を助成します。
仙台市高齢者住宅改造費補助金交付要綱
本市に居住する方で、65歳以上の方のみからなる所得税非課税世帯に属する要介護または要支援高齢者が対象です。
廊下、階段、浴室、洗面所、玄関、台所、便所等に高齢者の日常生活上の安全または便宜を図るための改造を行うものが対象です。ただし、単なる維持修繕工事や居宅の新築または購入に際して行われるものは除きます。
改造に要する費用の4分の3の額(限度額60万円)を助成します。ただし、介護保険の住宅改修費の支給を受ける場合は保険給付対象工事費(上限20万円)を差し引いた額を助成対象工事費とします。
※添付書類の一部については、申請者の同意があれば省略することができます。
申請書に必要事項を記入し、添付書類をつけてお住まいの区の障害高齢課または宮城総合支所障害高齢課へ提出してください。
※必ず工事着工前に、お住まいの区の障害高齢課または宮城総合支所障害高齢課にご相談ください。
区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください
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