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太白区

ページID:62042

更新日:2022年8月22日

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空き家を貸したい、売りたい方

空き家情報の登録について

登録の対象となる物件

  • 秋保総合支所管内の一戸建て住宅(店舗併用住宅を含む。)又は店舗とし、不動産業者等に依頼していない物件
  • 建物の老朽化が著しいものでないこと等

空き家情報の登録ができる方

  • 空き家に係る所有者権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する方

 ※空き家情報の登録に際しては、空き家情報の登録希望者のご意向をできるだけ反映さ
  せていただきます。入居希望者情報、入居後のリフォーム可否など「知りたい」「伝
  えたい」ことがありましたらお気軽にご相談ください。

手続きの流れ

1)空き家情報の登録申込
 空き家情報の登録を希望される方は、秋保総合支所総務課地域活性化推進係にご連絡ください。事業の概要を説明させていただき、納得をいただきましたのち、下記の情報登録申込書と誓約書を提出していただきます。
 ※秋保総合支所総務課 地域活性化推進係 電話:022-399-2111(代表)

太白区秋保地区空き家利活用事業に伴う情報登録申込書(ワード:50KB)
記入例:太白区秋保地区空き家利活用事業に伴う情報登録申込書(PDF:121KB)

誓約書(ワード:16KB)
記入例:誓約書(PDF:69KB)

 ご提出いただきました申込書に基づき、内容等を確認のうえ、後日、登録決定(不決定)通知書を申込まれた方に通知します。

 ※登録された情報は、空き家の利用希望者への情報提供のみ使用し、それ以外の目的では使用しません。

2)空き家情報の公開
 登録された空き家の情報は、仙台市ホームページ等に掲載し周知します。

3)空き家の利用希望者との連絡調整
 秋保総合支所総務課地域活性化推進係から空き家情報の登録者に空き家の利用希望者の情報をお伝えし、交渉の可否を判断していただきます。
なお、空き家情報の登録者に関する情報は、事前に了承を得た後に、空き家の利用希望者にお伝えします。

4)売買、賃貸等の交渉、契約
 空き家の売買や貸借については、空き家情報の登録者と空き家の利用希望者の当事者間で交渉や契約を行っていただきます。
手続きの流れ(PDF:623KB)

ご注意

  1. 秋保総合支所は、空き家に関する交渉及び契約については、直接これに関与しません。
  2. 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決し、秋保総合支所は責任を負わないものとします。
  3. 登録物件が必ず売買または賃貸借できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
  4. 登録物件の各種法令等への適合状況については、当事者間で十分ご確認ください。
  5. 事業の詳細につきましては、下記PDFファイルをご参照ください。

太白区秋保地区空き家利活用事業に伴う情報登録制度実施要領(PDF:758KB)

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お問い合わせ

太白区秋保総合支所まちづくり推進課

仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 秋保総合支所1階

電話番号:022-399-2111

ファクス:022-399-2924