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太白区

ページID:62044

更新日:2022年8月22日

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空き家を借りたい、買いたい方

利用希望者の登録

利用希望の申込ができる方

  • 空き家を利用しようとする方
  • 登録空き家の転売及び転貸を目的としない方等

手続きの流れ

1)空き家の利用登録申込
 空き家の利用を希望される方は、秋保総合支所総務課地域活性化推進係にご連絡ください。事業の概要を説明させていただき、納得をいただいたのち、下記の利用希望者登録申込書と誓約書を提出していただきます。
 ※秋保総合支所総務課 地域活性化推進係 電話:022-399-2111(代表)

太白区秋保地区空き家利用希望者登録申込書(ワード:47KB)
記入例:太白区秋保地区空き家利用希望者登録申込書(PDF:105KB)

誓約書(ワード:18KB)
記入例:誓約書(PDF:79KB)
 ※所定様式のほか、本人確認のため、免許証のコピー等、身分を証明できる書類を合わ
  せてご提出ください。

 ご提出いただきました申込書に基づき、内容等を確認のうえ、後日、登録決定(不決定)通知書を申込まれた方に通知します。

2)利用希望物件の申し出
 空き家の利用希望者登録をされた方は、登録されている空き家物件の中に、希望条件に合った空き家があった場合には、秋保総合支所総務課地域活性化推進係までご連絡ください。

3)空き家情報の登録者との連絡調整
 秋保総合支所総務課地域活性化推進係から、空き家情報の登録者に現地確認や交渉の可否を確認し、空き家の利用希望を申し出た方に連絡します。

4)売買、賃貸等の交渉、契約
 空き家の売買や貸借については、空き家情報の登録者と空き家の利用希望者の当事者間で交渉や契約を行っていただきます。
手続きの流れ(PDF:623KB)

ご注意

  1. 秋保総合支所は、空き家に関する交渉及び契約については、直接これに関与しません。
  2. 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決し、秋保総合支所は責任を負わないものとします。
  3. 登録物件が必ず売買または賃貸借できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
  4. 登録物件の各種法令等への適合状況については、当事者間で十分ご確認ください。
  5. 事業の詳細につきましては、下記PDFファイルをご参照ください。

太白区秋保地区空き家利活用事業に伴う情報登録制度実施要領(PDF:758KB)

 

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お問い合わせ

太白区秋保総合支所まちづくり推進課

仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 秋保総合支所1階

電話番号:022-399-2111

ファクス:022-399-2924