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更新日:2026年3月27日

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宮城県による津波災害警戒区域の指定について

令和8年3月23日、宮城県は津波防災地域づくりに関する法律に基づく「津波災害警戒区域」を指定しました。
指定された区域は、令和4年に県が公表した津波浸水想定と同範囲です。

「津波災害警戒区域」とは、津波が発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがある区域であり、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域を指します。

詳細については、宮城県ホームページをご確認ください。

津波災害警戒区域の指定について(宮城県ホームページ)(外部サイトへリンク)

(市民の皆様へ)津波からの避難の考え方はこれまでと変わりありません

仙台市では、令和4年に宮城県が公表した津波浸水想定を基本に、津波の遡上が想定される河川区間のほか、湖沼や水路などを考慮し、津波が発生した場合に避難を要する区域として「津波避難エリア」を設定しています。

今回の津波災害計画区域指定により、津波避難エリアの範囲などに変更はないことから、津波からの避難の考え方はこれまでと変わりありません。

引き続き、「津波からの避難の手引き」または「せんだいくらしのマップ」をもとに、津波避難エリアの範囲と各エリアの意味を確認し、発災時の速やかな避難に向けて備えを進めていただきますようお願いいたします。

  1. [掲載マップ一覧]から「防災」を選択
  2. [マップ選択]から「津波ハザードマップ」を選択

(社会福祉施設等の管理者の皆様へ)避難確保計画の作成等の義務が生じます

仙台市地域防災計画に、避難促進施設として定められた場合は、避難確保計画を作成し、本市への報告及び公表のほか、避難訓練の実施及び報告が義務となります。

対象となる施設については、別途、本市よりご案内いたします。

(宅地建物取引業者の皆様へ)重要事項説明の対象となります

宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内に位置する旨の説明が義務付けられます。

区域の詳細な範囲等については、上記宮城県ホームページからご確認ください。

お問い合わせ

危機管理局減災推進課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:022-214-3048

ファクス:022-214-8096