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更新日:2024年3月21日
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平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し各市町村長に届け出る義務及び訓練を実施する義務が課されることとなりました。
このことを踏まえ、仙台市においても、「避難確保計画」作成支援のための手引き等を作成しています。
要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
また、計画作成後は、危機管理局減災推進課へ提出してください。
「避難確保計画」については、各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険(注)に応じて作成する必要があります。
説明資料「避難確保計画について~要配慮者利用施設の職員・関係者の皆様へ~(PDF:1,325KB)」をご一読ください。
作成にあたっては、施設の種類に応じて、下の表にある「避難確保計画作成の手引き」を参考とし、「避難確保計画のひな形」に各施設における体制等を書き込んでください。
また、作成した「避難確保計画」について、「社会福祉施設等の避難確保計画チェックリスト」「医療施設の避難確保計画チェックリスト」を活用し、必要な項目が定められていることを確認してください。
(注)仙台市において「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設は、「洪水浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」に含まれる施設となります。これらの区域指定に関しては、各種ハザードマップまたはせんだいくらしのマップ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
避難確保計画作成の手引き | |
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避難確保計画のひな形 ※要提出 |
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避難確保計画チェックリスト |
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避難確保計画作成シート |
提出書類を一括で作成するExcelシートです。 |
「避難確保計画」を作成・修正した場合は、下にある「避難確保計画作成(変更等)報告書」を添付し、危機管理局減災推進課まで郵送・ファクス・メールで送付してください。
避難確保計画に定めた訓練の実施は義務です(年1回以上)。訓練実施後概ね1ヶ月を目安に、「訓練実施結果報告書」を危機管理局減災推進課まで郵送・ファクス・メールで送付してください。
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