ページID:13196

更新日:2023年9月6日

ここから本文です。

土砂災害のおそれのある区域

ここでは,土砂災害のおそれのある区域についてお知らせしています。
土砂災害への備えについては,減災推進課のホームページ,及び宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

土砂災害のおそれのある区域として,土砂災害危険箇所があります。
また,土砂災害危険箇所を基に法律により指定された土砂災害警戒区域等及び土砂三法に基づく指定区域があります。

1.土砂災害危険箇所について

土砂災害危険箇所とは,土砂災害のおそれのある場所で,土石流危険渓流,地すべり危険箇所,急傾斜地崩壊危険箇所の総称です。

土砂災害危険箇所の概要

名称

概要

土石流危険渓流

土石流のおそれのある渓流。

地すべり危険箇所

地すべりのおそれのある箇所。

急傾斜地崩壊危険箇所

がけ崩れのおそれのある,がけの勾配が30度以上で,かつ高さが5メートル以上のがけ地。

令和3年3月31日現在,市内には994箇所の土砂災害危険箇所がありますが,これらは,国の通達に基づき宮城県が実態調査を行い,とりまとめたものです。

土砂災害危険箇所については,仙台市くらしのマップ(外部サイトへリンク)に区域を掲載しています。
地図カテゴリ「防災」の土砂災害危険地マップをご覧ください。

2.土砂災害警戒区域等について

平成11年の広島市での土砂災害を受けて「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が制定されました。
これは,土砂災害(急傾斜地の崩壊,地すべり,土石流)から国民の生命及び身体を守るために,土砂災害のおそれのある区域について危険の周知,警戒避難体制の整備,住宅等の新規立地の抑制,既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するための法律です。
この法律に基づき土砂災害のおそれのある区域として,土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が指定されています。

土砂災害警戒区域等の概要

名称

概要

土砂災害警戒区域

通称:イエローゾーン
土砂災害が発生した場合,住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域として,知事が指定した区域。

土砂災害特別警戒区域

通称:レッドゾーン
土砂災害が発生した場合,建築物に損壊が生じ,住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域として,知事が指定した区域。

令和5年3月31日現在,市内には934箇所の土砂災害警戒区域等が指定されています。
土砂災害警戒区域等は,土砂災害危険箇所994箇所を基に改めて調査し,指定したものです。
最新の情報については,宮城県のホームページをご確認ください。

土砂災害警戒区域等については,仙台市くらしのマップ(外部サイトへリンク)及び仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)に区域を掲載しています。
くらしのマップについては,地図カテゴリ「防災」の土砂災害危険地マップを,都市計画情報インターネット提供サービスについては「土砂災害防止法」レイヤをご覧ください。

また,土砂災害特別警戒区域内で建築物を建築する場合,構造制限がかかります。詳しくは,建築指導課のホームページをご確認ください。
なお,土砂災害特別警戒区域内で特定の開発行為を行う場合,宮城県の許可が必要になります。詳しくは,仙台土木事務所のホームページをご確認ください。

3.土砂三法に基づく指定区域について

土砂三法に基づく指定区域とは,砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の総称です。

土砂三法に基づく指定区域の概要

名称

概要

砂防指定地

土砂の流出による被害を防止するために砂防えん堤等の砂防設備が必要と判断される土地や,区域内で行われる一定の行為を制限する必要がある土地について「砂防法」に基づき国土交通大臣が指定した区域。

地すべり防止区域

地すべりによる崩壊を防止するために必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに,一定の行為を制限する必要がある土地について「地すべり等防止法」に基づき農林水産大臣又は国土交通大臣が指定した区域。

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊から住民の生命を保護するため,がけの勾配が30度以上で,かつ高さが5メートル以上のがけ地のうち,一定の行為を制限する必要がある土地について「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき知事が指定した区域。

令和3年3月31日現在,市内には117箇所の指定区域があります。

指定区域については,仙台市くらしのマップ(外部サイトへリンク)及び仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)に区域を掲載しています。
くらしのマップについては,地図カテゴリ「防災」の土砂災害危険地マップを,都市計画情報インターネット提供サービスについては「土砂三法(急傾・地滑・砂防)」レイヤをご覧ください。

また,指定区域のうち急傾斜地崩壊危険区域内で建築物を建築する場合,仙台市災害危険区域条例に基づく構造制限がかかります。詳しくは,建築指導課のホームページをご確認ください。
なお,指定区域内で工事を行う場合,宮城県の許可が必要になることがあります。詳しくは,仙台土木事務所のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598