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更新日:2026年8月28日

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市営墓地[いずみ墓園 合葬式墓所]貸出募集案内

市営墓地[いずみ墓園 合葬式墓所]貸出募集案内
※皆様を同じ墓所に埋蔵する合祀墓です(墓石不要、承継不要)※ 

仙台市では、墓所を必要としている市民の皆様に、「いずみ墓園」の貸出を行います。
つきましては以下のとおり募集を行いますので、募集内容等をよくお読みの上、お申し込みください。
なお、いずみ墓園の一般墓所・芝生墓所」「個別集合墓所」の貸出案内については、別ページでご案内しています。
 市営墓地[いずみ墓園 一般墓所・芝生墓所]貸出募集案内
 市営墓地[いずみ墓園 個別集合墓所]貸出募集案内

※いずみ墓園はこれまで年2回の募集でしたが、令和8年10月1日から随時申し込みが可能になりました。

 

1 申込について

随時受付開始日

令和8年10月1日(木曜日)から

申込書配布場所 

 仙台市役所 本庁舎6階 保健管理課 または 下記よりダウンロード
 合葬式墓所用 いずみ墓園使用許可申込書(ワード:25KB)
 合葬式墓所用 いずみ墓園使用許可申込書(PDF:301KB)
 合葬式墓所用 いずみ墓園使用許可申込書(記入例)(PDF:750KB)
 合葬式墓所記名板 使用許可申込書(ワード:31KB)
 合葬式墓所記名板 使用許可申込書(PDF:312KB)

※令和8年9月8日~令和8年10月9日の間は、市役所本庁舎1階総合案内・各区役所総合案内・総合支所・各墓園管理事務所でも配布します
 【参考】市営墓地貸出募集案内(合葬式墓所)(PDF:400KB)

申込先

  1. 窓口の場合:仙台市役所 本庁舎6階 保健管理課(開庁日の9時から16時30分まで)
  2. 郵送の場合:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 仙台市役所 保健管理課 あて
  • 申し込まれた方を使用者として使用を許可します。
  • 許可後に申込者および埋蔵対象者を変更することはできません。
  • 同じ方を埋蔵する目的で、個別集合墓所と合葬式墓所をどちらも申し込むことはできません。
  • 既に市営墓地を使用している場合、申込できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 

2 貸出墓所

所在地

仙台市いずみ墓園(仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1)

貸出区

合葬式墓所  29区
いずみ墓園 園内案内図(PDF:430KB)

  • お申込前に一度墓園の見学をお勧めします。(開園時間は8時30分から16時30分まで、土曜日・日曜日・祝日も開園しています)
    ※いずみ墓園では9月16日(水曜日)に現地説明会を開催予定です。詳細はリンク先ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
  • 日曜日・祝日、お盆、お彼岸に地下鉄南北線泉中央駅から墓園内まで市営バスが運行されます。(1日2便)

墓所の特色等

いずみ墓園 合葬式墓所

いずみ墓園合葬式墓所 三つ折りリーフレット(PDF:313KB)

  • 募集区分によって、遺骨の埋蔵方式を以下の2タイプから選択可能です。
  1. 直接合葬:遺骨を合葬式墓所内の合同埋蔵室(右下写真)に直ちに合葬する方式
  2. 10年保管後合葬:遺骨を合葬式墓所内の個別埋蔵室(左下写真)に10年間安置した後に、合同埋蔵室に合葬する方式

個別埋蔵室合同埋蔵室

  • 同じ募集区分の中でも、埋蔵方式が選べるものと選べないものがありますので、ご確認ください。
  • 仙台市民(以下「市民」)で、申込日時点で満65歳以上の方は、生前の申込み(将来自分が入るための墓所としての申込み)もできます。
  • 夫婦等ペアで10年保管後合葬を申込む場合(次ページ募集区分B・C)、2体目が個別埋蔵室に埋蔵されてから10年後に2体あわせて合同埋蔵室に合葬します。遺骨は個別埋蔵室での安置期間中及び合同埋蔵室への合葬後ともに隣同士に並べます。
  • 埋蔵された方のお名前・生没年月日を刻字した記名板(縦4.5センチメートル×横12.5センチメートル)を設置することもできます。設置されるのは納骨後になります(別料金、許可後に追加で申し込むこともできます)。
    【記名板イメージ】※実際の刻字箇所は灰色に近い見た目です。
    記名板イメージ
    申込書の名簿欄に記入された生年月日及び没年月日で作成します。
    石板に彫刻するため設置後の修正はできませんので、お間違いのないようご記入ください。

 

3 申込資格・必要書類・金額 等

申込資格等

申込みを検討している方は、ご自身が以下の区分(A)~(F)のいずれかに当てはまることを確認してください。

  • 本項目中の「基準日」とは、申込日を指します。
  • 本項目中の「親族」とは、配偶者(パートナーシップ制度をご利用の方、事実婚の方を含みます)並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族のことを指します。パートナーシップ制度をご利用の方、事実婚の方は添付書類等が異なりますので担当課までご相談ください。
  • 本項目中の「市営墓地」とは北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園を指します。
申込区分と申込資格
区分 申込資格
(A) 仙台市民(以下「市民」)(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身のため使用するとき
(B) 市民(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身と、基準日時点で満65歳以上の親族1名(市民)のため使用するとき
(C) 市民(基準日時点で満65歳以上の方)が、ご自身と、既に保有している親族の遺骨1体(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用するとき
(D) 市民が、既に保有している親族の遺骨(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用するとき
(E) 市民が、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用するとき
(F) 市民ではないが現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用するとき

注意:次の場合は、申込みは無効となります

  1. 申込み資格がないとき
  2. 同一の埋蔵対象者について、複数の方から申込みがあったとき
  3. 必要な記載事項が記入されていない・内容が明確でなかったうえ、保健管理課からの確認にも返答がなかったとき
  4. その他虚偽の申込みをしたとき

募集内容と料金

  • 区分(A)~(C)を申込むことができるのは、仙台市民かつ基準日時点で満65歳以上の方に限ります。
  • 記名板の設置を希望する場合は、埋蔵する遺骨1体あたり記名料29,000円(F区分は43,500円)が別にかかります。
  • 同じ募集区分の中でも、埋蔵方式が選べるものと選べないものがあるので、ご確認ください。

区分(A)仙台市民(以下「市民」)で、ご自身の分1名分を生前申込みする方

埋蔵方式 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
直接合葬 47,400円 38,000円 9,400円
10年間保管後合葬 89,400円 44,000円 45,400円

 

区分(B)市民であるご自身と、その親族(市民かつ基準日時点で満65歳以上)の分を生前申込みする、または、区分(C)親族の遺骨1体(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)を埋蔵し、かつ市民であるご自身の分を生前申込みする方

埋蔵方式 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
10年間保管後合葬 178,800円 88,000円
(44,000円×2体)
90,800円
(45,400円×2体)

 

区分(D)市民で、親族の遺骨(市営墓地以外の墓に既に埋蔵されている遺骨を含む)のため使用したい方

遺骨等の数 埋蔵方式 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
1体 直接合葬 47,400円 38,000円 9,400円
10年間保管後合葬 89,400円 44,000円 45,400円

1体

複数体 直接合葬 47,400円
(×体数)
38,000円
(×体数)
9,400円
(×体数)

 

区分(E)市民で、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用したい方、または区分(F)市民ではないが、現在使用中の市営墓地の返還と、埋蔵されている遺骨の改葬のため使用したい方

区分 遺骨等の数 埋蔵方式 改葬元の墓所 請求総額 (うち永代使用料) (うち永代管理料)
(E)市民の方 1体~複数体 直接合葬 一般墓所(北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園)
又は芝生墓所(いずみ墓園)から改葬する場合
(38,000+9,400×体数)円 38,000円 1体あたり9,400円
個別集合墓所(いずみ墓園)から改葬する場合 47,400円 38,000円 9,400円
(E)市民の方 1体 直接合葬
(F)市民ではない方 1体~複数体 直接合葬 一般墓所(北山霊園・葛岡墓園・いずみ墓園)
又は芝生墓所(いずみ墓園)から改葬する場合
(57,000+9,400×体数)円 57,000円 1体あたり9,400円
個別集合墓所(いずみ墓園)から改葬する場合 66,400円 57,000円 9,400円
(F)市民ではない方 1体 直接合葬

必要書類等

全ての募集区分で共通の必要書類と、募集区分ごとに個別で必要な書類があります。

全募集区分共通の必要書類

【1】合葬式墓所用 いずみ墓園使用許可申込書(使用許可申請書)
【2】申込者の住所が記載された住民票【原本】(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のない発行から3か月以内のもの)

募集区分ごとに個別で必要な書類

(A)

(全募集区分共通必要書類のみ)

(B)

戸籍謄本等【原本】・・・申込者と埋蔵対象者の続柄がわかるもの

※同一世帯なら世帯全員の本籍・続柄の記載のある住民票でも可

(C)

(D)

戸籍謄本等【原本】・・・申込者と埋蔵対象者の続柄がわかるもの

以下のうちどちらか

  • 遺骨が他の墓所に埋蔵されていない場合・・・埋蔵対象者の埋火葬許可証の写し
  • 遺骨が既に他の墓所に埋蔵されている場合・・・墓地の管理者が発行する埋蔵(収蔵)証明書等の写し

【記名板を申込む場合】記名対象の埋蔵対象者の生年月日、没年月日を必ずご記入ください。

(E)

(F)

仙台市墓園使用許可証の写し(埋葬者一覧も含む)

【記名板を申込む場合】記名対象の埋蔵対象者の生年月日、没年月日を必ずご記入ください。

 

4 申込後の流れ

  1. 資格審査・添付書類の確認:申込(郵送着)後、当日~数日程度
  2. 決定区画通知および使用料等の納付書発送:申込日から10日~2週間程度で発送
  3. 使用許可証の発送:使用料等の納付日から2週間程度

 

5 納入方法

審査終了後に永代使用料と永代管理料および記名料(記名板を申し込んだ方のみ)の納入通知書を発送しますので、発行日から2週間以内に最寄りの指定金融機関で一括納入してください。
期限までに納入されない場合、貸出資格の喪失となり、墓所を使用することはできません。

一度納入した後の申請の取り下げや辞退はできません。納入された使用料等の返還もできませんので、お支払い前に、ご家族・ご親族と十分にご相談ください。

 

6 墓園使用許可証の交付(発送)

保健管理課で永代使用料と永代管理料の納入が確認できた方から、順次、簡易書留で郵送いたします。
納入後2週間を過ぎても届かない場合は、保健管理課までご連絡ください(電話番号 022-214-8204)。

金融機関の窓口でお支払いいただいた日から保健管理課で納入の確認ができるまで、1週間から10日程かかりますので、ご了承願います。

 

7 墓所の使用

墓園使用許可証がお手元に届いた日から遺骨の埋蔵ができます。
遺骨の埋蔵の際は、管理事務所で予約をお願いします。

 

8 墓所の返還等

合葬式墓所に納骨した後は、原則として、墓所の返還(使用廃止)はできません。
ただし、「10年保管後合葬の場合で、個別埋蔵室での安置期間中であるとき」は、保健管理課にご相談ください。

使用許可を受けた後は、墓所を未使用の場合でも永代使用料(記名板を申し込まれた場合は記名板代の使用料を含む。以下同じ)・永代管理料はお返しできません。ただし、使用許可を受けた日から3年以内の返還の場合のみ永代使用料及び永代管理料の半額をお返しします。

 

9 使用許可の取り消し

次に該当する場合は、使用許可証交付後であっても使用許可を取り消すことがあります。

  1. 現に保有する遺骨を埋蔵するために合葬式墓所の使用許可を受けた者が、使用許可を受けた日から起算して1年を経過しても遺骨の埋蔵を完了しないとき
  2. 墓所を無断で譲渡したとき
  3. 遺骨の埋蔵以外の目的で使用したとき
  4. その他仙台市霊園条例等に違反したとき

 

10 注意事項

  • 遺骨を埋蔵する時以外は墓所の中(受付ホール)には立ち入れません。
  • 焼香台、献花台は供用となりますので、譲り合ってお使いください。
  • 遺骨は乾燥した状態で持ち込む必要があります。改葬の際はご注意ください。

 

11 個人情報について

申込の際に収集した個人情報は、墓地貸出事務及び墓地管理事務に利用します。
また、墓地を管理する(公財)仙台市公園緑地協会に情報の一部を提供します。

 

注意事項

  1. 開園時間は、原則8時30分から16時30分までです。
  2. 集会室の利用(会食等)については、事前に墓園管理事務所にご連絡ください。
  3. お参り後の供物やゴミは、必ずお持ち帰りください。園内にくずかごは設置しておりません。
  4. 本市では、募集について業者に委託はしておりません
  5. 石材業者はご自分でお決めいただきますが、過度のセールスに対する苦情等が寄せられております。悪質と思われる場合は、保健管理課までご連絡ください(電話番号 022-214-8204)。
    なお、本市が申込者の住所その他を公表することはありません

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お問い合わせ

健康福祉局保健管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8204

ファクス:022-214-8157