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更新日:2024年11月26日
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仙台市は都市計画で、市街地の状況に応じて次のような「地域」や「地区」を定めています。
また、街区単位できめ細かな市街地像を実現するための「地区計画」などを定めています。
仙台市都市計画マスタープランをはじめとする本市の目指すまちづくりの推進に向けて、適切な土地利用の誘導・制限を図るため、現在、「地域地区」及び「地区計画」の見直しを行っています。
用途地域は、市街化区域における住宅地、商業地、工業地の具体的かつ適正な土地利用を実現するために都市計画として定め、建築行為を規制していくものです。
現在仙台市で指定されている用途地域は12種類あり、これは平成4年の都市計画法及び建築基準法の改正(平成5年6月25日施行)に伴い平成8年3月29日に従来の8種類の用途地域から移行したものです。
特別用途地区は、用途地域による規制を補完し、地区の実情にふさわしい土地利用の推進を図るため指定しています。
高度地区は、北側隣地の日照を確保し良好な住環境を保護するため指定しており、第1種から第4種までの4種類に区別されています。
また、防災避難路の確保の観点から、最低限高度地区を指定しています。
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため定める地区です。
高度利用地区内では、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置について定めています。
都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域について指定するものです。これにより、既存の用途地域等の都市計画に基づく規制を適用除外とすることができます。
防火地域及び準防火地域は市街地において、建築物の耐火性能を向上させ、火災による延焼拡大を防除するため指定しています。
防火地域は都心商業地域、泉中央地区等に、また、準防火地域は他の商業地域、近隣商業地域、準工業地域及び都心周辺の住宅地等に指定しています。
景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図るために定める地区です。
風致地区は、都市内のすぐれた自然的景観を維持し、また樹林地等緑の保全を図るべき区域に指定しています。
本市は、昔から杜の都と呼ばれ、旧市街地周辺の丘陵は森林に覆われており、また神社仏閣には鬱蒼たる巨木がそびえています。これら緑樹に恵まれた丘陵地にあって、永く風致を維持するため指定しています。
駐車場整備地区は、商業地域等の自動車交通が著しく輻輳している地域において、特に円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について指定するものです。
本市では、都心部とその周辺に指定しており、公共駐車場の整備を図るとともに、一定規模以上の建築物への駐車場附置の義務を課しています。
また、駐車場整備地区と同様の趣旨で、商業地域、近隣商業地域及び駐車場周辺地区についても条例により駐車場の附置義務を課しています。
臨港地区は、港湾の管理運営に必要な区域で、仙台港周辺に指定しています。
特別緑地保全地区は、良好な都市環境を確保するために必要な緑地について、指定しています。
市街地再開発促進区域は、民間による計画的な再開発の実施を促進するため定める地区です。
市街地再開発促進区域内の土地所有者等に対しては、一定期間内に一定の土地利用を実現することが義務づけられます。
地区計画制度は、地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくために、住民の総意に基づき、地区に必要な道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、建ぺい率、かき・さくの構造や建築物の形態・意匠の制限等を、その地区のルールとして定めることができる制度で、昭和55年に創設されました。
本市ではこの制度を積極的に活用し、杜の都にふさわしいうるおいのある良好な市街地を形成していくために、昭和62年3月に「仙台市地区計画等の案の作成手続に関する条例」を定めました。また地区計画をより有効に機能させるため、昭和63年2月に「仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を制定しました。
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