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更新日:2022年11月11日
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指定障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」)に支給する給付費の特別地域加算および重度障害者支援加算について、誤った決定事務を行っていたことにより、給付費に過不足が生じていることが判明しました。
対象となる方々には深くおわび申し上げます。今後、再発防止に努めるとともに、同様の事案がないか調査を行い、全容の把握を進めてまいります。
事業所が、山村振興法で指定する振興山村等の区域に居住している方に対して所定の障害福祉サービス等を提供した場合、事業所に対して、給付費に特別地域加算を上乗せして支給している。
各区・宮城総合支所において、振興山村の区域を誤って認識していたことや、利用者の居所移動時の事務処理漏れ等により、当該加算の決定を誤り、事業所に対する給付費および利用者自己負担額に過不足が生じたもの。
(ア)事業所への過払い 69,553円(1事業所当たり最大12,304円)
(イ)事業所への過少給付 953,429円(1事業所当たり最大252,706円)
(ウ)利用者の過払い なし
(エ)利用者の過少払い 9,367円(1人当たり最大6,445円)
今年9月、青葉区障害高齢課にて、青葉区折立居住の利用者について特別地域加算を決定したところ、事業所より、これまで当該加算が決定されていなかった旨の指摘を受けた。確認を行ったところ、折立地区は旧生出村に含まれ、振興山村に当たらないことから、当該加算決定が誤っていることが判明した(本市における振興山村は、旧秋保村、旧広瀬村、旧大沢村、旧根白石村。)。
これを受け、令和4年4月から9月における全区のサービス利用者について、当該加算の決定状況を精査したところ、複数の決定誤りがあることが判明した。
根拠法令等の理解が不足しており、当該加算の決定に係るマニュアルの整備が不十分だったため、当該加算の決定が適切に行われず、確認体制も不十分であったもの。
事業所が、重度障害者支援加算の決定を受けた重症心身障害や一定以上の行動障害がある利用者に対して所定の障害福祉サービス等を提供した場合、事業所に対して、給付費に重度障害者支援加算を上乗せして支給している。
若林区障害高齢課において、行動障害の程度が基準より軽度である利用者について、当該加算を誤って決定していたことにより、事業所に対して給付費の過払いが生じたもの。
(ア)事業所への過払い 1,902,428円(1事業所当たり最大1,409,646円)
(1件については、令和3年6月から令和4年10月までのサービス利用分、もう1件については、
令和3年10月から令和4年9月までのサービス利用分)
(イ)利用者の過払い なし
今年10月、若林区障害高齢課にて、対象者の障害福祉サービス受給者証について当該加算の決定をせず更新・交付したところ、対象者が利用する事業所や家族から、これまで当該加算が決定されていたが今回決定とならなかった理由について問い合わせがあった。確認を行ったところ、これまで、行動障害の程度が基準より軽度であるにもかかわらず、誤って当該加算を決定していたことが判明した。これを受け、全区について同様の事案の有無を調査中。
1人については、当該加算の決定が可能と誤認し、事務処理を行ったため。もう1人については、これまでの加算決定の内容に変更がないものと誤認し、受給者証更新のためのシステム作業において加算のチェックを外し忘れたため。現在、その他の原因についても調査中。
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