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更新日:2025年4月10日

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動物愛護管理行政に係る仙台市の取り組み

人と動物が共に幸せに暮らすために

仙台市は『仙台市動物愛護行政の基本指針』に基づいて、市民協働による動物愛護の取組みを推進し、「人と動物が共に健康に生きていけるまち」を目指しています。

上記の基本指針に基づいて動物愛護行政を推進するため、「仙台市動物愛護協議会」で意見交換を行い、年度ごとにアクションプランを作成します。アクションプランの実施状況等についても「仙台市動物愛護協議会」において、点検評価を行い効果的な取り組みを行っていきます。

 

仙台市動物愛護行政の基本指針

市民の皆様から寄せられたご意見をもとに仙台市動物愛護協議会で協議し、平成18年2月に『仙台市動物愛護行政の基本指針』を策定いたしました。

「仙台市動物愛護行政の基本指針」(全文)(PDF:677KB)

「仙台市動物愛護行政の基本指針」(概要版)(PDF:629KB)

 

基本的視点

人と動物の共生の推進

すべての市民が「動物は命あるもの」と認識し、人と動物が共に健康に生きていけるまちをめざします。

市民協働の推進

すべての市民が動物愛護の精神を理解し、地域の人々、市民ボランティア、関係団体、行政が協働で動物愛護を実践できるまちをめざします。

 

「仙台市人と猫との共生に関する条例」について

「仙台市人と猫との共生に関する条例」が令和2年4月1日に施行されました。この条例は、市民の理解と協力の下、市、飼い主等が一体になって、猫が好きな人も苦手な人も、誰もが猫と共生することができる社会の実現を目指して制定されています。

条例には、以下の通りに、仙台市の責務、飼い主の責務、販売業者の責務、市民等の役割が明記されています。

仙台市の責務

仙台市には、猫の習性や特性、適正飼養方法、地域猫活動等に関する普及啓発や支援、また、法の規定により引き取った猫についての積極的な譲渡事業実施等の責務が定められています。

飼い主の責務

猫の飼育により周囲へ迷惑をかけないよう、屋内飼育に努めることが求められています。また、終生飼養すること、あるいは、飼養できなくなった場合には自らの責任において新たな飼い主を見つけること、また、多頭飼育等により不適切な飼養を引き起こさないために、不妊去勢手術を受けさせること等努める必要があります。

販売業者の責務

猫の購入者に対し、適正飼養や終生飼養等について説明を行う責務があります。また、販売する猫を適正に飼養する責務もあります。

市民等の役割

市民等は、猫が苦手な人がいることに配慮し、地域猫活動や飼い主のいない猫の適正な管理の重要性を理解するよう求められています。また、エサを与える場合には、生活環境の保全に支障がないように、そして、人に迷惑をかけないように配慮することが求められています。

「仙台市人と猫との共生に関する条例」(本文)(PDF:435KB)

「仙台市人と猫との共生に関する条例」(チラシ)(PDF:1,945KB)

地域猫活動について

 

仙台市動物愛護協議会

仙台市における動物愛護行政の効果的な対策と推進の方策を検討することを目的に、各分野の関係者からなる「仙台市動物愛護協議会」を設置しています。

仙台市動物愛護協議会はこちら

 

動物愛護に関するアクションプラン

仙台市では、平成18年2月に策定した「仙台市動物愛護行政の基本指針」に基づき、年度ごとに取り組むべき具体的な行動(施策)について、アクションプランを策定しております。

基本指針に基づいて仙台市における動物愛護行政を効果的に推進するため、各分野の関係者からなる仙台市動物愛護協議会で意見交換を行い、毎年度アクションプランを策定し、実施状況の点検、評価を行います。

令和6年度仙台市動物愛護アクションプラン(PDF:355KB)

 

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お問い合わせ

健康福祉局動物管理センター

仙台市宮城野区扇町6-3-3

電話番号:022-258-1626

ファクス:022-258-1815