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更新日:2023年8月15日

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動物愛護のための業務

 動物愛護のための業務

 

動物の適正飼育の指導

動物の健康や安全の保持のため、また、動物による迷惑が少なくなるように、動物の適正飼育及び保管についての指導を行っています。

下記の啓発資料を作成していますのでご一読ください。印刷して、町内会等で回覧や掲出にご利用いただけます。

なお、掲出される場所や設置方法については安全を確保頂きますようご配慮下さい。また、掲出する場所については、管理者(持ち主等)から許可をいただくようお願いいたします。

譲渡事業

センターには、今現在も新しい家族のお迎えを待っている犬や猫たちがいます。
その中には、年を取っている犬・猫や、交通事故等が原因でうまく歩けないなどの障害をもった犬・猫もいます。この子たちは獣医師会やボランティアの協力で、生きる機会を貰いました。この子たちに、これからも愛情を受けた生活を送らせてあげたいと考えています。新しい家族になって頂ける方はいらっしゃらないでしょうか?病歴や症状についても詳しくお話し致します。譲渡会以外でも面会や譲渡が可能です(随時譲渡)ので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

「飼い猫」と「飼い主のいない猫」の適正飼育ガイドラインについて

仙台市動物愛護行政の基本指針の「人と動物が共に健康に生きていけるまち」実現のため、飼い猫の適正飼育の普及と、街に住む猫を『地域猫』としてお世話する活動について、ガイドラインが策定されました。これにより、飼い主のいない猫を減らすとともに、街の環境美化と地域のコミュニケーションの活性化を促進します。 

仙台市「飼い猫」と「飼い主のいない猫」の適正飼育ガイドライン(PDF:461KB)

「『猫』を悪者にしない為に地域で考えてみませんか?(仙台市「飼い猫」と「飼い主のいない猫」の適正飼育ガイドライン より)」(PDF:1,612KB)

 

飼い主のいない猫対策

地域に住みついた飼い主のいない猫の増加を防止するために

  1. 繁殖させないように不妊去勢手術をする
  2. エサを決まった場所で決まった時間にだけ与え、食べ残しや容器をかたづける
  3. トイレをつくり糞尿の始末をする
  • これらの活動を個人ではなく地域の方の了解、協力を得て町内会などで取り組む活動を推奨します。
  • 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成する制度があります(公益社団法人仙台市獣医師会の事業であり、仙台市が一部助成しています)
    飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成について(外部サイトへリンク)
  • 下記の啓発資料を作成していますのでご一読ください。なお、町内会等で回覧にご使用いただける啓発用チラシとしてもご利用いただけます。印刷してお使いください。たくさんの部数が必要な場合は直接センターにご相談ください。

猫は室内で飼育しましょう(PDF:590KB)

飼い主のいない猫にエサを与えている方へ四ヶ条(PDF:563KB)

 

「地域猫活動手順書」について

「お腹を空かせた猫がかわいそう」と無責任にエサをあげて、子猫を生ませてはいませんか。「猫が庭を荒らす」とか、「猫が庭で糞尿をする」とか、町内で猫が増えたことで問題になってはいませんか。

このような問題の解決方法として、「地域猫活動」があります。「地域猫活動」とは、地域住民の理解の下、住民やボランティアが飼い主のいない猫に対して、不妊去勢手術やエサやり、トイレの管理等を行うことです。

仙台市では、地域で適正な管理を続けることで、飼い主のいない猫を徐々に減らし、猫を巡る生活環境の問題等を解決するため「地域猫活動」を勧めています。猫の存在価値も認めながら、地域猫活動に対する地域の温かい支援もお願いいたします。

飼い犬・飼い猫の引取り

動物の愛護及び管理に関する法律では、飼い主の責任として終生飼養が明記されており、都道府県知事等は、終生飼養の原則に反すると判断された場合、飼い主からの犬猫の引取りを拒否することができます。動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養して頂けるよう指導・啓発を行っています。
なお、どうしても飼育の継続が難しい場合はご自身で新しい飼い主を探してください。センターでは新しい家族を探している飼い主さんのための「わんにゃん命のリレーノート」掲示板を設置していますので、ご利用ください。

「わんにゃん命のリレーノート・掲示板について」

 

 

飼い主不明の負傷した犬猫の収容及び治療

  • 仙台市内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、病気やケガをしている飼い主や世話をしている方(以下「飼い主等」という)が不明の犬猫を収容します。
  • 仙台市内で飼い主等が不明の負傷した犬猫を発見した場合、センター閉庁時(土日祝日や時間外)や平日であっても緊急時には、公益社団法人仙台市獣医師会の指定動物病院で応急処置を受けることができます。
  1. 保護された方が、各指定動物病院へ持ち込まれるようをお願いします。指定動物病院への連絡や持ち込みは診療時間内に限ります。保護された犬猫は、動物病院での応急処置の後に動物管理センターが収容します。
  2. 収容後の措置についてのお問い合わせにはお答えできません。

上記以外の場合は、持ち込み者の費用負担が発生する場合がありますので、ご注意ください。

負傷動物一時救急事業(公益社団法人仙台市獣医師会)(外部サイトへリンク)

 

「動物愛護週間」の事業

動物の愛護及び管理に関する法律第4条に基づき、動物愛護思想の啓発と適正な飼育方法の普及を図るため、毎年9月20日から9月26日の愛護週間のなかで、講演会や動物慰霊祭を行っています。

 

動物取扱業の登録や指導

  • 第一種動物取扱業には登録が必要です。第一種動物取扱業についてはこちらをご覧ください。
  • 第二種動物取扱業を業として行う場合には、届出が必要です。第二種動物取扱業についてはこちらをご覧ください。
  • 当センターはその手続きの相談や申請受付を行っております。また、飼養施設や動物管理の基準の遵守徹底を図るため、定期的に立入りし、指導を行っています。

 

特定動物(危険な動物)の飼養及び保管の許可と飼い主への指導

  • クマ・ワシ・ワニなどの政令で定められた特定動物(危険な動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。特定動物についてはこちらをご覧ください。
  • 許可にあたってはマイクロチップなど個体識別措置や施設の構造・飼養又は保管の方法に関する基準を遵守する義務があります。
  • 当センターではその許可に伴う業務の一切と施設の定期立入りを行い、確認・指導を行っています。

 

動物介在活動

動物介在活動を行う市民ボランティアを育成・支援しています。この活動に興味のある方は、お問い合わせください。

 

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お問い合わせ

健康福祉局動物管理センター

仙台市宮城野区扇町6-3-3

電話番号:022-258-1626

ファクス:022-258-1815