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更新日:2023年5月17日

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仙台市交通指導隊員に対する報酬支給額の誤りについて

本市では、通学路の街頭指導等の交通安全活動に従事する交通指導隊について、隊員を特別職非常勤職員(地方公務員)として委嘱し、出動状況に応じて報酬(出動報酬)を支給しています。このたび、この出動報酬について金額に誤りがあったことが判明いたしました。
このことについて深く反省するとともに、制度理解の促進等の再発防止策を徹底してまいります。

 

1 概要

交通指導隊員に対しては、隊員の階級に応じた「職務報酬」と出動回数に応じた「出動報酬」を支給している。このうち出動報酬について、以下の出動報酬カウント数に2,100円を乗じた額を半期ごとに集計し、年2回(4月および10月)支給しているが、青葉区、太白区、泉区の3区において、出動報酬カウント数の集計等を誤ったことにより、報酬支給額に誤りがあったことが判明したもの。

1回当たりの出勤時間と出動報酬カウント数
1回当たりの出動時間 出動報酬カウント数
3時間以内 1回
3時間超~6時間以内 2回
6時間超~9時間以内 3回

※以降も3時間おきに1回ずつ加算する

 

2 金額、該当隊員数等

(1)調査期間

平成30年5月~令和5年5月(過去5年間)

※地方自治法第236条による時効の完成前

(2)対象隊員数

86人(実人数)

※うち5人は過払い、過少支給いずれにも該当

(3)内訳

過払い

  • ア)人数  51人
  • イ)件数  62件
  • ウ)総額  149,100円(一人当たり最大過払い額:14,700円)

過少支給

  • ア)人数  40人
  • イ)件数  53件
  • ウ)総額  151,200円(一人当たり最大過少支給額:46,200円)

3 判明の経緯

交通指導隊の報酬の支払い事務は各区役所および宮城総合支所で行っている。太白区において、今年4月末に支払う出動報酬(令和4年10月~令和5年3月分)の報酬明細を隊員に送付したところ、隊員1人より出動回数に対する報酬が少ないと思われる旨の連絡が入り、確認したところ事実であった。その後、全区および宮城総合支所において、同様の誤りがないか確認を行った結果、判明したもの。

 

4 主な原因

出動報酬カウント数のカウント方法を誤認していたほか、支給用データ作成時にカウント数を誤入力していたもの。
(例)1回の出動時間がちょうど3時間の場合に、本来は1回とカウントすべきところ、誤認により2回とカウントした。

 

5 対応

  1. 過払いとなった隊員には、過払い分の額の返還を求める。
  2. 過少支給となった隊員には、不足分を、源泉所得税の徴収を行ったうえで支給する。

 

6 再発防止策

チェック体制の見直しを行うとともに、出動報酬に係る報告等のあり方について関係課と協議を行い、改善を行う。

 

7 交通指導隊に係る源泉所得税徴収漏れ総額の訂正

本事案により、仙台市交通指導隊員の報酬に係る源泉所得税の徴収漏れ総額(令和5年3月24日公表)は、下記のとおり変更となる。

  • (訂正前)11,514,589円
  • (訂正後)11,510,791円

※過払い分となった源泉所得税額3,798円を差し引く

 

お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091