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更新日:2021年11月22日

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なくそう違法駐車

違法駐車重点エリアマップ画像なくそう違法駐車

「仙台市の違法駐車等の防止について」

違法駐車は,都市機能が集中する都心部の主要幹線道路を中心に,交通渋滞や交通事故,緊急車両の活動の妨げなどの原因となっており,市民の安全で快適な生活環境の確保の障害となっております。

このため,仙台市では,「違法駐車等の防止に関する条例」を平成6年10月1日から施行し,市内の中心部を違法駐車等防止重点地域に指定して,交通安全指導員による助言・啓発活動を行っております。

重点地域での主な活動

交通安全指導員が巡回し、違法駐車をしようとしているドライバー,又は,しているドライバーには,駐車場を利用するなどして違法駐車をしないようご協力をお願いしております。

すでに違法駐車をして,ドライバーのいない車両には,注意カードをワイパーに挟み,ご協力をお願いしております。

駐車禁止の標識・表示にかかわらず次の場所では、駐車等が禁止されています

主な駐車禁止場所(道路交通法第45条)

  • 駐車場や車庫などの自動車用出入口から3m以内の部分
  • 火災報知器から1m以内の部分
  • 消火栓から5m以内の部分 など

主な駐停車禁止場所(道路交通法第44条)

  • 交差点、及びその側端から5m以内の部分
  • 横断歩道または自転車横断帯、及びその前後の側端から5m以内の部分
  • バス運行時間中のバス停の表示柱から10m以内の部分
  • 道路の曲がり角から5m以内の部分
  • 勾配の急な坂道や坂の頂上付近 など

※ただし、「高齢運転者等専用駐車区間」において、高齢運転者等が運転し「専用場所駐車標章」を掲出した普通自動車は、道路交通法第44条及び第45条の規定にかかわらず、駐車することができます。

違法駐車等防止重点地域地図

違法駐車エリアマップ

”自分さえよければ”の違法駐車は大きな迷惑になっています

画像違法駐車による渋滞

  • 交通渋滞の原因になっています。

画像交通事故の絵

  • 交通事故の原因になっています。

画像緊急車両を妨げる

  • 緊急車両の活動を妨げています。

画像道路作業の妨げ

  • 道路の維持作業を妨げています。

ドライバーの皆さんへ

違法駐車は
交通渋滞や交通事故の原因、救急車や消防車などの通行の障害となっており、皆さんにたいへん迷惑をかけています。

仙台市では
条例に基づく違法駐車防止対策として、重点地域をもうけて、交通安全指導員が助言・啓発活動を行っています。

仙台市から
画像ドライバーのみなさんへ

  • 違法駐車をしないよう,車は駐車場を利用しましょう。

画像事業者のみなさんへ

  • 荷物等の搬入の際は,できるだけ早く終えるようにしましょう。
  • 業務車両の持ちかえりは自粛しましょう。

画像青空駐車も違反です

  • 道路を車の車庫代わりにすることはできません。
  • 道路の同じ場所に継続して駐車する,「長時間駐車」はできません。また,他人の家の前や狭い道路に駐車する,「迷惑駐車」もやめましょう。

お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091