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更新日:2024年2月29日

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電動キックボードはルールを守って使いましょう

新たなモビリティとして「電動キックボード等」が登場していますが、自転車等とは異なるルールがあります。利用する際には、ルールを守って安全に配慮してください。

 

 

改正道路交通法施行による電動キックボード等の区分変更

改正道路交通法が令和5年7月1日から施行されたことにより、いわゆる「電動キックボード等」の道路交通法上での位置づけが変わりました。

これまで電動キックボード等は道路交通法のうえでは「原動機付自転車(いわゆる原付)」に区分されていましたが、このうち一定の基準を満たすものが「特定小型原動機付自転車」に分類され、その中でも歩道の走行が可能な要件を満たした場合には「特例特定原動機付自転車」となるなど、新たな区分が出来て運用されることになりました。

電動キックボードの区分により、乗車時のルールや条件、走行しても良い場所等に大きな違いがありますので、使用する場合は必ずその電動キックボードがどの区分に応じたルールに従うのか、しっかりと確認しましょう。

 

電動キックボード等の区分

電動式のモーターにより走行する、いわゆる「電動キックボード等」は、その大きさや構造により区分が異なります。

 

電動キックボードの区分
  特定小型原動機付自転車

(特定小型原動機付自転車のうち)
特例特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車
最高速度表示灯 緑色で点灯 緑色で点滅 なし
最高速度 時速20キロメートル以下 時速6キロメートル以下 時速30キロメートル以下
定格出力 0.60キロワット以下 0.60キロワット以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
長さ 190センチメートル以下 190センチメートル以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
60センチメートル以下 60センチメートル以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
運転免許 不要(16歳以上のみ運転可能) 不要(16歳以上のみ運転可能) 原付免許以上の運転免許が必要
ヘルメット 努力義務 努力義務 義務
自賠責保険 義務 義務 義務
ナンバープレート 義務 義務 義務
通行できる場所 車道の左側端、自転車道、自転車専用通行帯

標識・標示により自転車及び
特例特定小型原動機付自転車の通行が許可された歩道、路側帯

車道

改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、経過措置として令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。

※経過措置では特例特定小型原動機付自転車に該当しないため、歩道を走行することはできません。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

これらの基準を満たさないものは、電動キックボードの形をしていても一般原動機付自転車や自動車などの交通ルールが適用されます(運転免許が必要です)

車体の大きさ

  • 長さ 190センチメートル以下
  • 幅 60センチメートル以下

車体の構造

  • 時速20キロメートルを超えて加速することが出来ない
  • 走行中に最高速度の設定が変更できない
  • オートマチック・トランスミッション(AT)である
  • 最高速度表示灯※が備えられていること など

※灯火が緑色で、点灯または点滅するもの

 

公道を走るための条件(特定小型原動機付自転車)

年齢制限

特定小型原動機付自転車は運転免許が不要ですが、16歳未満の方が運転することは禁止されています。

 

基準を満たした保安装置を備えていること

特定小型原動機付自転車を公道で使用するときは、次のような保安部品を備えなければいけません

特定小型原動機付自転車の保安基準項目

(画像の出典:国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について」(外部サイトへリンク)

  • 制動装置(ブレーキ)
  • 前照灯(ヘッドライト)
  • 警音器(クラクション等)
  • バッテリーの安全性
  • 最高速度表示灯(車道では点灯、歩道を走行できる車体の場合は歩道走行時には点滅)
  • 方向指示器(ウインカー)
  • 尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)
  • 後部反射器(リフレクター)

このほかにも満たすべき基準として下記が挙げられています。

  • 段差等を安全に走行できる走行安定性を備える
  • 設定最高速度を超えて加速しない、走行中は設定最高速度の変更が出来ないようスピードリミッターの設置

性能等確認済シールについて

特定小型電動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければいけません。

性能等確認済シールが貼られたものはこの基準を満たしています。

特定小型原動機付自転車性能等確認済シール

保安基準の詳細は「国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

自賠責保険(共済)への加入

特定小型原動機付自転車は「自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))」への加入が義務付けられています。

自賠責保険に加入すると配布されるステッカーを、ナンバープレートに貼り付けてください。また、走行時は自賠責保険加入時に配布される証明書を携行してください。

 

ナンバープレートの取付け

特定小型原動機付自転車の所有者は、ナンバープレートを取得し、取付けなければなりません。(軽自動車税を納付する必要があります)

ナンバープレートの交付手続きは、区役所税務会計課または総合支所税務住民課で行います。

詳細は「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について」をご確認ください。

 

乗車用ヘルメットの着用

  • 特定小型原動機付自転車を運転する際には、命を守るため乗車用ヘルメットをかぶりましょう。(努力義務)
  • いわゆる「電動キックボード」と言われる車体のうち、特定小型原動機付自転車ではなく一般原動機付自転車に該当する場合、乗車用ヘルメットの着用は義務です。

ヘルメットの着用については「命を守るためにヘルメットをかぶりましょう」もご参考ください。

 

交通ルールを守りましょう

特定小型原動機付自転車は車両の仲間です。走行するときには交通ルールを守らなくてはいけません。信号や交通標識には必ず従いましょう。信号は原則として車両用の信号に従わなければいけません。

特定小型原動機付自転車の交通ルールの詳細は警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部サイトへリンク)もご参考ください。

 

車道通行の原則

  • 特定小型原動機付自転車は、車道を通行しなければいけません。(自転車道や普通自転車通行帯も通行できます)
  • 道路では原則として車道の左側端を通行します。車道の右側を走るのは「逆走」となり、違反です

 

交差点で右折するとき

  • 特定小型原動機付自転車で交差点を右折するときは、いわゆる「二段階右折」をしなければいけません。
  • 「二段階右折」とは、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で停まって右側に向きを変えて待ち、前方の信号が青になってから発進する方法です。

 

歩行者の優先

  • 歩行者が道路を横断しているときや、横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは停止線の手前)で一時停止をしなければいけません。
  • 歩行者の通行を妨げてはいけません。

 

飲酒運転の禁止

  • 他の車両と同様に、お酒を飲んだ時は絶対に運転してはいけません。
  • 飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪です。絶対にやめましょう。

 

携帯電話の「ながら運転」は危険です

携帯電話・スマートフォン等を使用して通話しながら乗車したり、画面を注視しながら運転してはいけません。

 

例外的に歩道を走行できる場合

特定小型原動機付自転車のうち特例特定小型原動機付自転車」基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することが出来ます。

 

特例特定小型原動機付自転車の基準

  • 歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること
  • 最高速度表示灯を点滅させている間は、時速6キロメートルを超えて加速することが出来ない構造であること
    ※スロットル等の操作により、これ以上の速度で走行できる場合は基準を満たしていないので、歩道通行はできません。
  • 側車を付けていないこと
  • ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
  • 鋭い突出部のないこと

 令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度標示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は要件を満たさないことから「特例特定小型原動機付自転車」には該当しないため、歩道または路側帯を通行することが出来ません。

 

特例特定小型原動機付自転車で歩道を通行する場合

  • 特例特定小型原動機付自転車が通行できる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
  • 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければいけません。
  • 歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止をしなければいけません。

普通自転車等及び歩行者等専用

 

「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識

 

 

 

 

電動キックボードに関するチラシ等

安全利用のポイントにまとめた広報資料を作成しましたので、ぜひご活用ください。

 

 

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お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091