更新日:2022年11月15日
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市民の日常生活に利用される生活道路や、小学校に通学する児童が利用する通学路等においては、地域の皆様や関係機関と連携して、自動車の速度抑制や交通安全施設の整備等、交通安全を確保する取り組みを実施しています。
これらの道路を自動車や二輪車等で通行される際には、歩行者等優先の安全確保について、市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
生活道路や小学校周辺などにおいて、歩行者等の安全確保を図るため、区域(ゾーン)を定めて、最高速度30キロメートル毎時の速度規制が行われています。
仙台市内では、令和4年10月31日現在、25地区が設定されております。(下記一覧参照)
ゾーン30設定地区一覧(令和4年10月31日現在)(PDF:52KB)
ゾーン30路面表示
小学校等を中心としたおおむね500メートル以内の区域をスクールゾーンとして設定し、区域内の通学路を中心に必要な交通安全施設の整備や交通規制が行われています。
一例として、警戒標識の設置、路側帯のカラー舗装、時間帯指定の車両通行禁止などがあります。
スクールゾーン警戒標識及び時間指定車両通行禁止標識
路側帯のカラー舗装
※時間指定の車両通行禁止が実施されている区域では、指定された時間帯に通行できる車両は、通行許可証を受けた車両、緊急車両などに限られます。規制区域内にお住まいの方であっても、指定された時間帯に通行するには、通行許可証が必要となります。(申請窓口は管轄している警察署の交通課です。)
※通学路の安全確保に関する取り組みについては仙台市教育委員会のページをご参照ください。
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